コラム

建設業許可の業種追加はどのように行いますか?

建設業許可の業種追加とは、現在持っている許可の業種に新たな業種を加える手続きです。申請先は元の許可と同じ行政庁で、法定手数料は5万円(知事許可・大臣許可いずれも)です。追加する業種の営業所技術者等(専任技術者)が確保できていることが必要です。

業種追加の手続き概要

業種追加申請は、現在の許可を持ったまま新たな業種を加える申請です。既存の許可が失効したり、申請中に工事を受注できなくなったりすることはありません。

申請先は現在の許可と同じ行政庁(知事許可なら同じ都道府県、大臣許可なら国土交通省)です。

業種追加の要件

新たに追加する業種についても、新規申請と同じ要件を満たすことが必要です。

  • 追加業種の営業所技術者等(専任技術者)がいること(資格または実務経験)
  • 経管は既存の許可で要件を満たしていれば新たな確認は不要
  • 財産的基礎は既存の許可で確認済みのため追加確認は不要(特定建設業を追加する場合は除く)

業種追加と一般・特定の組み合わせ

業種追加の際に、一般建設業と特定建設業を組み合わせることができます。たとえば、現在「土木工事業(一般)」を持っている業者が「管工事業(特定)」を追加することも可能です。

業種追加のタイミング

更新申請のタイミングで業種追加を同時に行うと、書類の一部を共通利用でき効率的です。ただし、早急に特定の業種が必要になった場合は更新を待たずに業種追加申請を行うことが可能です。

まとめ

  • 業種追加は既存の許可に新業種を加える手続き
  • 法定手数料は5万円
  • 追加業種の営業所技術者等(専任技術者)の確保が必要
  • 更新と同時に行うと効率的

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建設業許可に関するよくある質問は、建設業許可FAQ完全ガイド|よくある質問44選まとめにまとめています。あわせてご参照ください。


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