許可が必要な工事を無許可の協力会社(下請業者)に発注した場合、発注した元請業者も建設業法違反となります。下請業者の許可状況を確認せずに発注することは、元請業者にとっても大きなリスクです。
目次
無許可業者への発注は元請も違反
建設業法では、元請業者が許可の必要な工事(500万円以上)を無許可の業者に下請けさせることを禁じています。協力会社が無許可であっても「知らなかった」では済まされません。
元請業者が違反した場合には、監督処分(指示処分・営業停止)の対象になります。
軽微工事の範囲なら問題なし
下請けに出す工事が「軽微な工事」の範囲内(税込500万円未満、建築一式は1,500万円未満)であれば、無許可業者への発注も問題ありません。この場合は建設業許可がなくても適法に工事を請け負えます。
協力会社の許可確認の方法
元請業者は発注前に協力会社の許可状況を確認することが重要です。
- 国土交通省の建設業者情報データベース(建設業者検索サービス)でオンライン確認が可能
- 協力会社から許可証の写しを提出してもらう
- 業者台帳・協力会社リストを定期的に更新・管理する
技術者の配置も確認が必要
許可の確認だけでなく、下請業者が必要な技術者を配置しているかどうかの確認も重要です。技術者不在のまま施工が行われた場合も建設業法違反となります。
まとめ
- 500万円以上の工事を無許可業者に下請けさせると元請も違反
- 事前に協力会社の許可状況を確認する義務がある
- 軽微工事(500万円未満)は無許可業者への発注も可能
- 国土交通省のデータベースで許可状況を確認できる
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