元請と下請で必要な許可に違いはありますか?

元請と下請では、必要な許可の「種類」が異なります。元請として大きな工事を下請けに出す場合は特定建設業許可が必要で、下請のみで行う場合は一般建設業許可で対応できます。ただし、請負金額による許可の要否(500万円基準)は元請・下請ともに同じです。

目次

一般建設業許可と特定建設業許可の区別

建設業許可には「一般」と「特定」の2種類があります。この区別は、元請として下請けに出す金額によって決まります。

  • 特定建設業許可が必要な場合:元請として1件の工事につき、下請負契約の合計額が4,500万円以上(建築一式工事は7,000万円以上)になる場合
  • 一般建設業許可:それ以下の規模または下請専門の業者

下請専門業者に特定許可は不要

下請としてのみ工事を行う業者は、発注者(元請)から直接工事を受注することがないため、特定建設業許可は不要です。受注金額が500万円以上であれば一般建設業許可を取得することで対応できます。

元請になると要件が変わる

元請として仕事を受けるようになり、下請けに出す金額が4,500万円以上となる場合は、一般建設業許可から特定建設業許可への切り替えが必要です。特定建設業許可は財産的基礎の要件が厳しく、資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上などが求められます。

よくある誤解

❌ 下請専門であれば許可は不要
✅ 下請業者でも請負金額が500万円以上であれば許可が必要です。元請・下請の立場に関係なく、金額基準は同じです。

まとめ

  • 一般建設業許可:下請専門や下請けへの発注金額が一定以下の元請
  • 特定建設業許可:下請けへの発注合計額が4,500万円以上になる元請
  • 請負金額の500万円基準は元請・下請ともに同じ

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建設業許可に関するよくある質問は、建設業許可FAQ完全ガイド|よくある質問44選まとめにまとめています。あわせてご参照ください。

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