下請けだけでも建設業許可は必要ですか?

下請業者であっても、請け負う工事が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)であれば建設業許可が必要です。元請・下請の立場に関係なく、請負金額が許可の要否を決めます。

目次

下請でも許可が必要な理由

建設業法では、請け負う工事の金額が一定以上であれば、元請・下請を問わずに建設業許可が必要と定めています。元請から受注する下請金額が500万円以上であれば、下請業者も許可を取得しなければなりません。

軽微な工事の範囲

以下の金額に収まる工事であれば、下請業者でも許可なく請け負えます。

  • 建築一式工事:請負金額が税込1,500万円未満(または延べ床面積150㎡未満の木造住宅)
  • その他の専門工事:請負金額が税込500万円未満

元請が許可を持っていても下請には適用されない

よくある誤解として、「元請業者が許可を持っていれば、下請業者は許可不要」というものがあります。しかし、これは正しくありません。元請の許可は下請業者の許可要件を免除するものではなく、それぞれが独立して許可を取得する必要があります。

許可なし下請への発注は元請も違反

元請業者が、許可が必要な工事を無許可の下請業者に発注した場合、元請業者も建設業法違反となります。下請業者の許可状況の確認は、元請業者の責任でもあります。

まとめ

  • 下請業者でも500万円以上の工事には許可が必要
  • 元請の許可は下請業者の許可要件を代替しない
  • 無許可業者へ発注した元請も違反となる可能性がある
  • 請負金額の判断は消費税込みの金額

関連記事


建設業許可に関するよくある質問は、建設業許可FAQ完全ガイド|よくある質問44選まとめにまとめています。あわせてご参照ください。

許認可・法人設立の行政書士事務所|宇都宮・栃木

事業に関わる手続きは、
Kanade行政書士事務所へ。

建設業許可・経審・法人設立・障害福祉。宇都宮市を拠点に栃木県を中心として、
事業に必要な許認可の手続きを一貫してサポートします。

スマートフォンの方は番号をタップするとそのまま発信できます。

この記事を書いた人

現場や本業でお忙しい事業者さまに代わって、煩雑な許認可手続きをまるごとお引き受けします。「こんなこと聞いていいのかな」——その段階のご相談こそ、どうぞお気軽に。

目次