コラム
6.262026
下請けだけでも建設業許可は必要ですか?

下請業者であっても、請け負う工事が500万円以上(建築一式は1,500万円以上)であれば建設業許可が必要です。元請・下請の立場に関係なく、請負金額が許可の要否を決めます。
下請でも許可が必要な理由
建設業法では、請け負う工事の金額が一定以上であれば、元請・下請を問わずに建設業許可が必要と定めています。元請から受注する下請金額が500万円以上であれば、下請業者も許可を取得しなければなりません。
軽微な工事の範囲
以下の金額に収まる工事であれば、下請業者でも許可なく請け負えます。
- 建築一式工事:請負金額が税込1,500万円未満(または延べ床面積150㎡未満の木造住宅)
- その他の専門工事:請負金額が税込500万円未満
元請が許可を持っていても下請には適用されない
よくある誤解として、「元請業者が許可を持っていれば、下請業者は許可不要」というものがあります。しかし、これは正しくありません。元請の許可は下請業者の許可要件を免除するものではなく、それぞれが独立して許可を取得する必要があります。
許可なし下請への発注は元請も違反
元請業者が、許可が必要な工事を無許可の下請業者に発注した場合、元請業者も建設業法違反となります。下請業者の許可状況の確認は、元請業者の責任でもあります。
まとめ
- 下請業者でも500万円以上の工事には許可が必要
- 元請の許可は下請業者の許可要件を代替しない
- 無許可業者へ発注した元請も違反となる可能性がある
- 請負金額の判断は消費税込みの金額
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建設業許可に関するよくある質問は、建設業許可FAQ完全ガイド|よくある質問44選まとめにまとめています。あわせてご参照ください。














