建設業許可を取り消された場合でも、再取得は可能です。ただし、取消処分から5年間は欠格要件に該当するため、再申請ができません。5年が経過し、すべての許可要件を満たした時点で新規申請が可能です。
目次
取消後の再申請禁止期間
建設業法では、許可を取り消された者(および取消処分時の役員)は、取消日から5年間は建設業許可を申請できないと定めています。この5年間は欠格要件への該当期間として計算されます。
5年が経過すれば欠格要件は解消されるため、以降は新規申請が可能になります。
再取得に必要な準備
5年の経過後、再取得するためには通常の新規申請と同じ要件をすべて満たす必要があります。
- 経管要件を満たす人物の確保(5〜6年以上の経営経験)
- 営業所技術者等(専任技術者)の確保
- 財産的基礎の確認(自己資本500万円以上など)
- 欠格要件への非該当
取消後の5年間に経管・営業所技術者等(専任技術者)の経験を積む機会が失われているケースもあるため、再取得までの計画を慎重に立てる必要があります。
取消処分と廃業届の違い
なお、建設業者が自ら「廃業届」を提出して許可を返上した場合は、取消処分ではないため5年の欠格期間は発生しません。廃業届を出してから改めて新規申請を行うことは可能です。ただし、取消を免れるための廃業届提出は認められません。
まとめ
- 許可取消後5年間は再申請不可
- 5年経過後は新規申請として再取得が可能
- 再取得には通常の新規申請と同じ要件が必要
- 自らの廃業届提出なら5年の欠格期間は生じない
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