会社を設立したばかりでも建設業許可を取得することは可能です。ただし、設立直後の法人には決算書類がないため、財産的基礎の確認は設立時の開始貸借対照表で行われます。また、経管の要件は代表者等の「過去の経験」で判断するため、設立年数は問われません。
目次
新設法人でも許可が取れる理由
建設業許可の要件で「会社の設立年数」は問われません。重要なのは以下の点です。
- 経管要件を満たす人(役員等)が在籍しているか
- 営業所技術者等(専任技術者)となる人材が在籍しているか
- 財産的基礎(自己資本500万円以上など)があるか
- 欠格要件に該当していないか
代表者が前職や個人事業主時代に建設業の経営経験を5年以上積んでいれば、設立直後でも経管の要件を満たします。
財産的基礎の確認方法
新設法人には決算書がないため、設立時の「開始貸借対照表」で財産的基礎を確認します。設立時に500万円以上の資本金を払い込んでいれば、自己資本の要件を満たすことができます。
新設法人が許可取得で注意すること
- 経管の過去経験を証明する書類(前職の登記簿、請負契約書など)を揃える必要がある
- 設立直後で実績がない場合でも、工事経歴書は提出が必要(ゼロ記載でも可)
- 社会保険の加入手続きを完了させておく必要がある
経営事項審査を受ける場合
将来的に公共工事参入を目指す場合、経営事項審査(経審)も必要ですが、新設法人は決算がないと経審を受けることができません。許可取得後に最初の決算を迎えてから経審の申請が可能になります。
まとめ
- 会社設立直後でも建設業許可の取得は可能
- 経管の要件は代表者の過去経験で判断
- 財産的基礎は開始貸借対照表で確認
- 社会保険加入を先に完了させる必要がある
関連記事
建設業許可に関するよくある質問は、建設業許可FAQ完全ガイド|よくある質問44選まとめにまとめています。あわせてご参照ください。

