コラム
4.272026
新設法人でも経営事項審査を申請できますか?

会社を設立したばかりの段階で経営事項審査を受けることができるのかどうかを知りたい方がいます。
結論から言うと、新設法人でも建設業許可を取得し、最初の決算を終えていれば経営事項審査を申請することができます。ただし、設立初年度は実績が限られているため、評点は一般的に低くなります。
新設法人が申請できる条件
新設法人が経営事項審査を申請するためには、以下の条件を満たす必要があります。
まず、建設業許可を取得していることが前提です。許可取得後、最初の事業年度が終了し、決算変更届(事業年度終了届)を提出していること、そして経営状況分析の通知書を取得していることが必要です。
設立初年度は完成工事高の実績が1期分しかなく、技術職員の人数も限られることが多いため、評点は低くなる傾向があります。
設立初年度ならではの注意点
新設法人の場合、決算が1期分しかないため、完成工事高の評点算定において直前2年平均や3年平均を選択できません。最初の1期分の数値のみで算定されます。
また、設立から間もない法人は自己資本が小さいことが多く、財務評点が相対的に低くなりがちです。
よくある誤解
❌ 設立初年度は経営事項審査を受けられない
✅ 最初の決算が終わり、決算変更届を提出していれば申請できます。ただし、評点は低くなることが一般的です。
❌ 新設法人は評点が低すぎて入札参加資格が取れない
✅ 評点が低くても入札参加資格を取得すること自体は可能です。格付けが低い区分(C級など)から入札に参加して実績を積むことができます。
実務上の注意点
新設法人が公共工事への参加を目標にしている場合は、建設業許可の取得から決算・経営状況分析・経営事項審査・入札参加資格申請まで一連の流れを早めに整理してスケジュールを組む必要があります。
設立後の最初の審査では評点が低くても、毎年継続して受審することで、売上実績の積み上げと技術職員の充実により評点は向上していきます。
まとめ
- 新設法人でも建設業許可取得後、最初の決算終了後に経営事項審査を申請できる
- 設立初年度は実績が限られるため評点は低くなる傾向がある
- 低評点でも入札参加資格の取得自体は可能
- 毎年継続して受審することで評点は年々向上していく
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