コラム
4.242026
「社会保険未加入」だと許可に影響がありますか?

社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への加入は、建設業許可の要件に直結します。2020年10月の建設業法改正により、社会保険の加入が許可要件として明確化されており、未加入の場合は新規申請・更新申請のいずれも受け付けられません。
社会保険加入が許可要件に
2020年10月1日施行の建設業法改正により、建設業者が適切に社会保険に加入していることが許可の要件として組み込まれました。具体的には、加入が義務付けられている社会保険に未加入の場合、許可申請が受理されません。
対象となる社会保険は以下の3つです。
- 健康保険(協会けんぽ・健康保険組合など)
- 厚生年金保険
- 雇用保険
加入義務の対象
法人(株式会社など)は原則として従業員が1人でもいれば健康保険・厚生年金への加入が義務です。個人事業主の場合、常時5人以上の従業員を雇用していれば加入義務があります。雇用保険は労働者を1人でも雇えば原則加入が必要です。
加入済みであることの確認
許可申請の際には、社会保険に加入していることを証明する書類の提出が求められます。
- 健康保険・厚生年金:保険料の領収書・加入証明書
- 雇用保険:労働保険概算・確定保険料申告書の写しなど
経営事項審査との関係
社会保険未加入は、経営事項審査(経審)においても減点対象となります。公共工事への参加を目指すうえでも、社会保険加入は必須の前提条件です。
まとめ
- 2020年10月以降、社会保険加入が許可の必須要件
- 健康保険・厚生年金・雇用保険が対象
- 未加入では新規・更新申請とも受け付けられない
- 経審においても未加入は減点要素になる
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