建設業許可の「附帯工事」とは何ですか?

附帯工事とは、請け負った主たる工事を施工するうえで必要不可欠な他業種の工事のことです。附帯工事であれば、その業種の許可を持っていなくても施工することができます。ただし、附帯工事として認められるかどうかは、主たる工事との関係や施工規模によって判断されます。

目次

附帯工事とは

建設業法第4条では、建設業者は許可を受けた業種の建設工事に附帯する他の建設工事も施工できると定めています。

たとえば、内装仕上工事の許可を持つ業者が内装工事を行う際に、その工事に必要な軽微なコンセント増設(電気工事)を一緒に行う場合、これは附帯工事として許可なく行えます。

附帯工事として認められる条件

附帯工事として認められるためには、主に以下の条件を満たすことが必要です。

  • 主たる工事の施工上必要不可欠であること
  • 主たる工事と一体として施工されること
  • 附帯工事の施工規模が主たる工事に比べて従属的であること(金額・施工量ともに小規模)

附帯工事があくまで「おまけ」程度の規模でなければ、別業種の許可が必要となります。

附帯工事の施工方法

附帯工事を自社で施工する場合、その業種の技術者を置くか、その業種の専門工事業者に下請けとして発注することが求められます。技術者がいない場合は、専門業者への下請けが一般的な対応です。

よくある誤解

❌ 附帯工事であれば金額制限なく施工できる
✅ 附帯工事は主たる工事に対して従属的・付随的なものである必要があります。金額・規模が大きくなると附帯工事とは認められず、別業種の許可が必要です。

まとめ

  • 附帯工事は主たる工事に必要不可欠な他業種の工事
  • 許可なしで施工できるが、従属的な規模に限られる
  • 技術者がいない場合は専門業者への下請けが必要
  • 規模が大きくなると附帯工事とは認められない

関連記事


建設業許可に関するよくある質問は、建設業許可FAQ完全ガイド|よくある質問44選まとめにまとめています。あわせてご参照ください。

許認可・法人設立の行政書士事務所|宇都宮・栃木

事業に関わる手続きは、
Kanade行政書士事務所へ。

建設業許可・経審・法人設立・障害福祉。宇都宮市を拠点に栃木県を中心として、
事業に必要な許認可の手続きを一貫してサポートします。

スマートフォンの方は番号をタップするとそのまま発信できます。

この記事を書いた人

現場や本業でお忙しい事業者さまに代わって、煩雑な許認可手続きをまるごとお引き受けします。「こんなこと聞いていいのかな」——その段階のご相談こそ、どうぞお気軽に。

目次