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建設業許可FAQ
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4.102026
許可申請を自分で行うことは可能ですか?
建設業許可の申請を自分で行うことは可能です。申請者本人(法人なら代表者・役員)が直接都道府県の許可行政庁に申請書類を提出できます。ただし、書類の種類が多く、要件確認や書類収集に手間がかかるため、時間的・知識的なコストは相応にあります。
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4.32026
許可が下りるまでにどれくらいの期間がかかりますか?
建設業許可の新規申請から許可取得までの標準処理期間は、知事許可で30日程度、大臣許可で90日程度が目安です。ただし、申請先の都道府県や時期によって前後することがあります。標準処理期間の目安建設業許可の申請から許可が下りるまでの期間は以下のとおりです。
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3.272026
許可申請の費用はどれくらいかかりますか?
建設業許可の申請には、法定手数料として知事許可の新規申請で9万円(国土交通大臣許可は15万円)かかります。これに加え、証明書類の取得費用や、行政書士に依頼する場合は報酬も必要です。法定手数料申請時に必ず必要となる法定手数料は以下のとおりです。
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3.202026
許可申請に必要な書類はどれくらいありますか?
建設業許可の新規申請に必要な書類は、基本的なものだけでも10種類以上あります。申請者の状況(法人・個人、役員の人数など)によってさらに増えることがあり、全体の書類数は20〜30種類以上になるケースも珍しくありません。
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3.132026
建設業許可に必要な資本金はいくらですか?
建設業許可の財産的基礎の要件として、一般建設業許可の場合は「自己資本500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」があることが求められます。特定建設業許可の場合は要件がより厳しく、資本金2,000万円以上などの条件があります。
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3.62026
「常勤性」はどのように証明するのですか?
建設業許可の申請では、経営業務の管理責任者(経管)と営業所技術者等(専任技術者)が「常勤」であることを証明する必要があります。常勤性の証明には、健康保険の被保険者証や住民票など、その人物が実際にその事業所で継続して勤務していることを示す書類を用います。
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2.272026
許可申請に必要な経営業務の経験年数はどれくらいですか?
経営業務の管理責任者(経管)として認められるには、原則として許可を受けようとする業種で5年以上の経営経験が必要です。他業種の建設業での経験や補佐経験の場合は6年以上必要となります。必要な経験年数の基本建設業法施行規則に基づき、経管の要件となる経験年数は以下のとおりです。
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2.202026
建設業許可の「附帯工事」とは何ですか?
附帯工事とは、請け負った主たる工事を施工するうえで必要不可欠な他業種の工事のことです。附帯工事であれば、その業種の許可を持っていなくても施工することができます。ただし、附帯工事として認められるかどうかは、主たる工事との関係や施工規模によって判断されます。
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2.132026
500万円未満の工事でも許可が必要なケースはありますか?
原則として税込500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事は許可なく請け負えますが、例外もあります。複数の工事を同一業者に連続発注したり、工事を分割して発注したりすることで実質的に500万円以上になると判断される場合は許可が必要です。
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2.62026
許可を取らずに工事を請け負った場合の罰則はありますか?
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反となり刑事罰の対象になります。3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があり、法人が違反した場合は1億円以下の罰金となります。
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