コラム

技術者の資格は実務経験だけでも認められますか?

営業所技術者等(専任技術者)の要件を満たすには、国家資格を持っていなくても実務経験だけで認められる場合があります。ただし、必要な実務経験年数は業種や学歴によって異なり、10年以上の実務経験が必要なケースもあります。

実務経験による営業所技術者等(専任技術者)の認定

建設業許可の営業所技術者等(専任技術者)(営業所ごとに置く技術者)になるための要件は、以下のいずれかを満たすことです。

  • 許可を受けようとする業種に関する国家資格等の保有
  • 一定の学歴+実務経験(例:指定学科卒業後3年または5年以上)
  • 10年以上の実務経験

つまり、国家資格がなくても10年以上の実務経験があれば、営業所技術者等(専任技術者)になれます。

実務経験の期間

実務経験の期間は、工事の種類(業種)によって異なります。

  • 指定学科の高校・大学卒業後の実務経験:3〜5年
  • 指定学科以外の学歴での実務経験:10年
  • 学歴を問わず実務経験のみで認定:10年

「指定学科」とは、土木工学・建築学・電気工学など、業種に対応した学科を指します。

実務経験の証明方法

実務経験を証明するためには、以下の書類が必要です。

  • 実務経験証明書(様式第9号)
  • 証明期間の工事を示す請負契約書・注文書・請求書など
  • 在籍を証明する書類(健康保険証、給与明細など)

過去10年分の工事実績を書類で証明する必要があり、書類が保存されていない場合は証明が困難になります。

業種によっては実務経験が認められないケース

電気工事業・消防施設工事業など一部の業種では、実務経験だけでは営業所技術者等(専任技術者)として認められず、国家資格の取得が必須となっています。

まとめ

  • 実務経験のみでも営業所技術者等(専任技術者)になれる(原則10年以上)
  • 学歴によっては3〜5年に短縮される
  • 実務経験の証明には工事実績書類が必要
  • 一部業種は国家資格が必須

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建設業許可に関するよくある質問は、建設業許可FAQ完全ガイド|よくある質問44選まとめにまとめています。あわせてご参照ください。


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