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建設業許可FAQ
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3.62026
「常勤性」はどのように証明するのですか?
建設業許可の申請では、経営業務の管理責任者(経管)と営業所技術者等(専任技術者)が「常勤」であることを証明する必要があります。常勤性の証明には、健康保険の被保険者証や住民票など、その人物が実際にその事業所で継続して勤務していることを示す書類を用います。
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2.272026
許可申請に必要な経営業務の経験年数はどれくらいですか?
経営業務の管理責任者(経管)として認められるには、原則として許可を受けようとする業種で5年以上の経営経験が必要です。他業種の建設業での経験や補佐経験の場合は6年以上必要となります。必要な経験年数の基本建設業法施行規則に基づき、経管の要件となる経験年数は以下のとおりです。
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2.202026
建設業許可の「附帯工事」とは何ですか?
附帯工事とは、請け負った主たる工事を施工するうえで必要不可欠な他業種の工事のことです。附帯工事であれば、その業種の許可を持っていなくても施工することができます。ただし、附帯工事として認められるかどうかは、主たる工事との関係や施工規模によって判断されます。
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2.132026
500万円未満の工事でも許可が必要なケースはありますか?
原則として税込500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事は許可なく請け負えますが、例外もあります。複数の工事を同一業者に連続発注したり、工事を分割して発注したりすることで実質的に500万円以上になると判断される場合は許可が必要です。
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2.62026
許可を取らずに工事を請け負った場合の罰則はありますか?
建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合、建設業法違反となり刑事罰の対象になります。3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があり、法人が違反した場合は1億円以下の罰金となります。
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1.302026
建設業許可を持っていても違法になることはありますか?
建設業許可を取得していても、法令違反となる行為は多数あります。許可さえ持っていれば何でも自由にできるわけではなく、建設業法が定めるさまざまな義務や規制を遵守することが必要です。許可業者でも違反となる行為建設業許可を持つ業者であっても、以下のような行為は建設業法違反となります。
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1.232026
「欠格要件」とはどんな内容ですか?
建設業許可の欠格要件とは、許可を受けることができない条件を定めたものです。欠格要件に該当する場合は許可申請をしても認められず、すでに許可を持っていても取消処分となります。法人・個人を問わず、役員・経営業務の管理責任者・営業所技術者等(専任技術者)も対象になります。
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1.162026
建設業許可の「知事許可」と「大臣許可」の違いは何ですか?
建設業許可は、営業所を設ける場所によって「都道府県知事許可」と「国土交通大臣許可」に分かれます。1つの都道府県内にのみ営業所を持つ場合は知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を持つ場合は大臣許可が必要です。知事許可と大臣許可の区分区分の基準は「営業所の所在地」です。
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1.92026
「建築一式工事」と「土木一式工事」の違いは何ですか?
建築一式工事は建物の建築に関する総合工事を指し、土木一式工事は道路・橋・ダムなどのインフラ整備に関する総合工事を指します。どちらも「一式工事」という点では共通していますが、対象となる工事の内容が根本的に異なります。
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1.22026
建設業許可の業種区分はいくつありますか?
建設業許可の業種区分は全部で29業種あります。工事の種類ごとに業種が定められており、請け負う工事の内容に対応した業種の許可を取得する必要があります。29業種の区分建設業法では、建設工事を以下の29種類に分類しています。
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