コラム
5.222026
役員が変更になった場合、何か届出が必要ですか?

役員が変更になった場合は、建設業法に基づいて変更届の提出が必要です。変更から30日以内(代表取締役の変更は2週間以内)に許可行政庁へ届け出なければなりません。届出を怠ると建設業法違反となります。
役員変更の届出義務
建設業許可業者は、役員(取締役・執行役・相談役・顧問など)に変更があった場合に変更届を提出する義務があります。
対象となる変更の例は以下のとおりです。
- 新しい取締役の就任
- 取締役の辞任・退任
- 代表取締役の変更
- 役員の氏名変更(婚姻による姓の変更など)
- 役員の住所変更
届出期限
変更届の提出期限は変更のあった日から30日以内です。代表取締役(代表者)の変更については、変更後2週間以内に届け出る必要があります。
必要な書類
役員変更の届出に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 変更届出書(様式第22号の2)
- 登記事項証明書(変更後のもの)
- 就任した役員の住民票の写し
- 就任した役員が欠格要件に非該当であることの誓約書
経管・営業所技術者等(専任技術者)が変更になる場合
経営業務の管理責任者や営業所技術者等(専任技術者)が変更になる場合は、後任者が同等の要件を満たす必要があります。要件を満たす後任者がいない状態では、許可の維持が困難になる場合があります。
まとめ
- 役員変更は変更後30日以内に届出が必要
- 代表取締役の変更は2週間以内
- 登記事項証明書・住民票などの書類が必要
- 経管・営業所技術者等(専任技術者)の変更は後任者の要件確認が重要
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