コラム
5.222026
法定外労働災害補償制度への加入は必要ですか?

経営事項審査の準備をしていると「法定外労働災害補償制度」という項目が出てくることがあります。これが何であり、加入が必要かどうかを確認したい方がいます。
結論から言うと、法定外労働災害補償制度への加入は経営事項審査の社会性等(W)において加点対象となっています。義務ではありませんが、加入することで評点が向上します。
法定外労働災害補償制度とは
法定外労働災害補償制度は、労働者災害補償保険(労災)が対象とする補償を超えた上乗せ補償を行う任意の制度です。建設業では、労災保険の給付だけでは補償が不十分な場合に備えて、任意加入の補償制度を整備している会社があります。
建設業労働災害防止協会や民間保険会社が提供する労働災害補償保険などがこれにあたります。
経営事項審査における評価
経営事項審査では、法定外労働災害補償制度に加入していることを申告することで、社会性等(W)において加点が得られます。
加点は加入している制度の種類・補償内容ではなく、加入の有無によって判断されます。中小企業退職金共済制度(建退共など)への加入も別途評価されることがあります。
よくある誤解
❌ 労災保険に加入していれば法定外補償制度は不要
✅ 労災保険は法定の補償を行う制度です。法定外労働災害補償制度はそれを上乗せする任意の制度であり、別途加入することで経営事項審査での加点が得られます。
❌ 法定外補償制度への加入は大企業だけが対象
✅ 中小企業であっても加入できます。建設業に特化した制度もあり、従業員規模を問わず加入可能なものが多くあります。
実務上の注意点
法定外労働災害補償制度の加入状況を申告する際は、加入を証明できる書類(加入証明書等)の提示が求められることがあります。加入後は証明書を保管しておくことが重要です。
加入コストと加点効果を比較した上で検討することが必要ですが、従業員の安全・安心のための制度としての意義もあるため、保険料負担の面から許容できる範囲で加入することをおすすめします。
まとめ
- 法定外労働災害補償制度への加入はW点の加点対象
- 義務ではなく任意加入だが、加入することで評点が向上する
- 労災保険とは別の制度であり、補償の上乗せとして機能する
- 加入証明書の保管と申告時の準備が必要
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