経営事項審査を受ける業種はすべて申請しなければならないのですか?

keishinfaq44

建設業許可を複数の業種で取得している場合、すべての業種について経営事項審査を申請しなければならないのかを確認したい方がいます。

結論から言うと、経営事項審査を申請する業種は任意に選択できます。建設業許可を持つすべての業種について申請する義務はなく、必要な業種だけを選択して受審することができます。

目次

申請業種の選択基準

経営事項審査を受ける業種は、入札参加を希望する工事の種類に対応した業種を選択することが基本です。業種の選択については一部業種だけ受審できるかもあわせてご覧ください。

たとえば、土木工事・舗装工事・管工事の許可を持つ会社が土木工事と舗装工事の入札参加を予定している場合は、この2業種のみで申請することができます。管工事については申請しないという選択も可能です。

申請業種数と手数料の関係

経営事項審査の申請手数料は申請する業種数に応じて変動します。業種数が増えるほど手数料が高くなる仕組みです。

必要な業種のみを選択することで、コストを抑えた受審が可能になります。ただし、将来的に入札参加業種を拡大する計画がある場合は、あらかじめ対象業種を含めて申請しておくことで、次回の審査を待たずに入札参加資格申請ができるようになります。

よくある誤解

❌ 許可を取得した業種はすべて審査を受けなければならない
✅ 申請業種は任意に選択できます。入札参加に必要な業種のみで申請することが可能です。
❌ 今回申請しなかった業種は翌年以降も申請できない
✅ 毎年の申請ごとに業種の追加・変更が可能です。今年の申請から除いた業種を翌年から追加することに問題はありません。

実務上の注意点

発注機関によっては、入札参加できる業種の組み合わせや条件が設定されている場合があります。入札参加資格申請の前に発注機関の条件を確認し、必要な業種をすべてカバーできているかを確認することが重要です。

また、申請業種が増えると書類作成の量も増えます。工事経歴書は業種ごとに作成が必要なため、業種数に応じた準備時間の確保が必要です。

まとめ

  • 経営事項審査は申請する業種を任意に選択できる
  • 許可業種すべてで申請する義務はない
  • 入札参加を希望する業種を選択して受審することが基本
  • 毎年の申請ごとに業種の追加・変更が可能

関連記事

経営事項審査FAQをもっと見る

経営事項審査FAQ完全ガイド(全49問) に戻り、他の疑問もあわせて確認できます。

許認可・法人設立の行政書士事務所|宇都宮・栃木

事業に関わる手続きは、
Kanade行政書士事務所へ。

建設業許可・経審・法人設立・障害福祉。宇都宮市を拠点に栃木県を中心として、
事業に必要な許認可の手続きを一貫してサポートします。

スマートフォンの方は番号をタップするとそのまま発信できます。

この記事を書いた人

現場や本業でお忙しい事業者さまに代わって、煩雑な許認可手続きをまるごとお引き受けします。「こんなこと聞いていいのかな」——その段階のご相談こそ、どうぞお気軽に。

目次