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コラム
8.82022
栃木県宇都宮市の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算の提出について
令和4年10月の障がい福祉サービス等報酬改定において、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されることとなりました。
令和4年度(令和4年10月サービス提供分から令和5年3月サービス提供分)において、ベースアップ等加算を算定する事業者は、期日までに栃木県内の各指定権者への計画書の届出が必要です。
目次
栃木県内の各指定権者・問い合わせ窓口について
栃木県内では、施設を開設する場所により指定権者と問い合せ窓口が異なります。事業の法人等の所在地住所ではなく、障がい福祉サービスの施設や事業所を開設している地域になりますのでご注意ください。
・宇都宮市→中核市のため指定権者は宇都宮市
・栃木市→特例条例による権限移譲のため指定権者は栃木市
・宇都宮市、栃木市以外→栃木県
ベースアップ等加算の対象と要件は?
【対象となる者】
障害福祉・介護職員
ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの加算の収入を充てることができるなどの柔軟な運用が認められます。
*処遇改善加算の対象となる福祉・介護職員は次のいずれかの職種とされていました。
・ホームヘルパー
・生活支援員
・児童指導員
・保育士
・障がい福祉サービス経験者
・世話人
・職業指導員
・地域移行支援員
・就労支援員
・訪問支援員
・夜間支援従事者
・共生型障がい福祉サービス等事業所及び特定基準該当障がい福祉サービス等事業所に従事する介護職員
今回のベースアップ等加算については、施設・事業において、福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とされています。
【算定の要件】
・福祉・介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)~(Ⅲ)までのいずれかを取得していること。
・加算される額の3分の2以上は、福祉・介護職員等の基本給または毎月支払われる手当の引上げに使用すること。
が求められます。
なお、就労定着支援、自立生活援、地域相談支援、計画相談支援、障がい児相談支援については、ベースアップ等加算の算定対象外です。
計画書作成に提出書類と必要な書類は?
【提出書類】
・処遇改善計画書(ベースアップ等支援計画書)(エクセル:307KB)
*処遇改善加算、特定加算を既に取得済みの場合で、令和4年10月から新たに取得する加算がベースアップ等加算のみの場合は、上の別紙様式2-2、2-3は不要です。
【必要な書類】
・令和4年の処遇改善計画
・令和4年の処遇改善臨時交付計画
【添付書類】
新規算定・区分変更がある場合*ベースアップ加算等加算を取得する事業所は必須
・介護給費等算定に係る体制等に関する届出書
・障害児通所・入所給付費算定に係る体制等に関する届出書
・体制等状況一覧表(介護給費等・障害児通所・入所給付費)
*指定権者により提出、添付書類が異なる場合があります。必ず各指定権者のHPにてご確認ください。
計画書の提出期間と提出先
【提出期間】
令和4年10月サービス提出分から算定する場合、令和4年8月31日(水)までに提出となります。
栃木県については31日必着となります。
*封筒に「ベースアップ等加算計画書在中」と朱書きのうえ郵送にて提出してください。(原則郵送)
【提出先】
・宇都宮市内の事業所
〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1-1-5
宇都宮市保健福祉部保険保健福祉総務課法人・施設グループ宛て
・栃木市内の事業所
〒328-8686 栃木市万町9-25
栃木市保健福祉部福祉総務課検査指導係
(指定申請、処遇改善計画書提出窓口)
・宇都宮市、栃木市以外の事業所→栃木県
〒320-8501 栃木県宇都宮市塙田1-20
栃木県保健福祉部障害福祉課障害福祉サービス事業担当宛て
*複数の市町村で事業所指定を受けている場合は、それぞれの指定権者である当該市町村・都道府県に計画書の提出が必要です。法人一括で申請する場合は同じ計画書の提出になります。
例)栃木県内の場合
・宇都宮市のみの事業所→宇都宮市
・宇都宮市と宇都宮市以外に事業所→宇都宮市と当該指定権者
・栃木市と宇都宮市に事業所→栃木市と宇都宮市
・栃木市と宇都宮市以外に事業所→栃木市と栃木県
・栃木県内で栃木市、宇都宮市以外に事業所→栃木県
ベースアップ等支援加算 加算率(一部抜粋)
サービス区分 | 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 |
生活介護 | 1.1% |
自立訓練(機能訓練) | 1.8% |
自立訓練(生活訓練) | 1.8% |
就労移行支援 | 1.3% |
就労継続支援A型 | 1.3% |
就労継続支援B型 | 1.3% |
共同生活援助(介護サービス包括型 ) | 2.6% |
共同生活援助(日中サービス支援型) | 2.6% |
共同生活援助(外部サービス利用型) | 2.6% |
児童発達支援 | 2.0% |
放課後等デイサービス | 2.0% |
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算における、障害者支援施設が行う日中活動系サービスは、各サービスと同じ加算率を適用する。 |
まとめ
今回は栃木県内の事業所様のベースアップ等支援加算の計画書の提出先や期限について触れていきました。
今回のベースアップ等支援加算は処遇改善加算同様、現場で働くスタッフさんの給与に大きくかかわる制度です。また、ベースアップ等加算は、施設・事業所において、福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とされています。
他の職種の処遇改善も行うことができる柔軟な運用が認められているベースアップ等支援加算の算定を検討されてみてはいかがですか?
当事務所では、ベースアップ等支援加算、処遇改善加算取得のサポートを行っております。障害福祉サービス施設の新規指定申請時の他、年度途中の算定についてもご相談ください。
当事務所の手続きのおおまかな流れ
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書類をすべて揃え、指定行政庁に書類の届出となります。 - 加算取得・算定開始
届出を経て、無事を取得できましたら算定開始となります。
ベースアップ等支援加算、処遇改善加算、導入後の書類作成、管理や次年度実績報告も別途承りますのでお気軽にお問い合わせください。
お問い合せはこちらからどうぞ。
また詳しい料金についてはこちらをご覧ください。
参考:
厚生労働省通知等
厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
栃木県 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について
宇都宮市 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算
栃木市 福祉総務課