コラム

栃木県で障がい福祉事業を始める手続きについて|窓口~欠格事由まで

障がい福祉サービス事業の指定を受けるためには、必要な要件や申請の手続きが必要です。

その事業の指定を受けるためには、施設を開設する地域の役所(指定権者という)が窓口になっています。

ここでは、栃木県での障がい福祉サービス指定申請の手順を解説していきます。

栃木県での指定権限、問い合わせ窓口は?

栃木県内でも施設・事業を開設する市町村により、窓口が異なります。

宇都宮市または栃木市で施設・事業を開設する場合とその他、栃木県内と区別すると分かりやすいでしょう。

・宇都宮市→中核市のため指定権者は宇都宮市

・栃木市→特例条例による権限移譲のため指定権者は栃木市

・宇都宮市、栃木市以外→栃木県

表にまとめると次のようになります。

指定権限
問い合わせ先
施設・事業所の所在地
宇都宮市 栃木市 左記以外
障害福祉サービス
障害者支援施設
一般相談支援
宇都宮市① 栃木市 栃木県
障害児通所支援 宇都宮市② 栃木県
障害児入所施設 栃木県
計画相談支援
障害児相談支援
各市町

〇栃木県の連絡先(所在地:〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20)

栃木県保健福祉部 障害福祉課 福祉サービス事業担当
TEL:028-623-3029/3059 FAX:028-623-3052
課の代表電話番号ではなく、福祉サービス事業担当宛に連絡

〇宇都宮市の連絡先(所在地:〒320-8540 宇都宮市旭1-1-5)

  • 宇都宮市保健福祉部 保健福祉総務課 法人・施設グループ
    TEL:028-632-2918 FAX:028-639-8825
  • 宇都宮市子ども部 子ども未来課 法人・児童福祉施設グループ
    TEL:028-632-2943 FAX:028-638-8941

〇栃木市の連絡先(所在地:〒328-8686 栃木市万町9-25)

栃木市保健福祉部 福祉総務課 検査指導係
TEL:0282-21-2237 FAX:0282-21-2682

窓口の担当の方との相談を希望される場合には、事前に電話にて日程調整が必要となりますので、ご注意ください。

障がい福祉サービスの指定事業者とは?

ここでいう指定事業者とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(以下、障害者総合支援法)及び児童福祉法に基づき、栃木県が指定した事業者を指します。

・障がい福祉サービス事業者
・一般相談支援事業者
・障がい児通所支援事業者 など

指定事業者の指定を受けた事業者は、障がい福祉サービス提供の対価として国保連より給付金を受け取ることができます。

サービスを提供する指定事業者は、利用者から利用料をいただくのではありません。

利用者に代わって市町村【その委託を受けている国保連(国民健康保険団体連合会)】に、請求することになります。

これを法定代理受領制度といい、市町村(国保連)が、利用者の代わりに事業者に支払う制度です。(障害者総合支援法29条)

そのため、指定事業者は1ヶ月間に利用者に提供したサービスや相談支援の請求書を月末までに作成し、翌月締切日までに市町村(国保連)に提出します。

市町村(国保連)は、提出された請求内容を精査して、問題がなければ指定事業者に給付される流れとなります。

栃木県での指定の必要なサービス種類とは?

障がい福祉サービス指定事業者には、施設や相談支援などの種類があります。

ここでは、栃木県知事の指定が必要な障がい福祉サービス事業等について触れていきます。

【障害者総合支援法に基づくサービス】

障害福祉サービス
【介護給付費】 【訓練等給付費】
居宅介護 自立支援(機能訓練)
重度訪問介護 自立支援(生活訓練)
同行援護 就労移行支援
行動援護 就労継続支援A型
療養介護 就労継続支援B型
生活介護 就労定着支援
短期入所 自立生活援助
重度障害者等包括支援 共同生活援助
施設入所支援
一般相談援助
【地域相談支援給付費】
地域移行支援
地域定着支援

【児童福祉法に基づくサービス】

障害児通所支援
【障害児通所給付費】
児童発達支援
医療型自動発達支援
放課後等デイサービス
居宅訪問型児童発達支援
保育所等訪問支援
障害児入所支援
【障害児入所給付費】
福祉型障害児入所施設
医療型障害児入所施設

ここにあげる

・障害福祉サービス
・一般相談援助
・障害児通所支援

の事業は、株式会社やNPO法人など法人形態を問わずに事業主になることができます。

・障害児入所支援

の施設については、運営主体が国、地方公共団体、社会福祉法人などを想定していることがあるため、窓口への確認が必要です。

栃木県で障がい福祉サービスの指定事業者になる指定の要件とは?

栃木県で障がい福祉サービス事業で「指定」をとるためには大きく分けて4つの要件があります。

・法人格を有すること
・人員基準を満たすこと
・物件の基準や設備基準を満たすこと
・運営基準に従って適正に運営ができること

この基準を要件として、さらにサービスの種類や施設・事業所ごとに必要な基準を満たす必要があります。

指定障がい福祉サービス事業者は、障がいのある方が自立した生活を営むことができるよう努めなければなりません。

安心、安全なサービスが提供できるよう、常に障がい者等の立場に立って適切なサービス提供に努めるとともに、市町村、職安や教育機関などとの連携が不可欠となります。

そのため、障がい福祉サービス事業者としてふさわしくないと判断された場合、指定を受けることはできなくなります。

次のような事由に該当する場合は、障がい福祉サービス事業者としての指定を受けることができません。(障害者総合支援法36条)

【欠格事由】

・申請者が都道府県の条例で定めるものでないとき
・事業所の知識・技能・人員が、都道府県の条例で定める基準を満たしていないとき
・申請者が事業の設備及び運営に関する基準に従って、適正な障がい福祉サービス事業の運営をすることができないと認められたとき

事業者がこうした欠格事由に該当している場合、指定申請をしても却下されることとなります。

まとめ

いかがですか?今回は栃木県での障がい福祉サービス指定申請窓口から、指定事業者となった際の障がい福祉サービスの利用のしくみから指定をとるための要件、欠格事由までを解説しました。

次回は、指定の要件についてさらに深堀りしていきましょう。

なお、障害者総合支援法などの法律に基づく記載、また市町村窓口等正式名称については「障害」としていますが、それ以外は「障がい」の記載となります。

【参考】

栃木県 障害福祉サービス
栃木県 障害福祉サービス事業 障害児通所支援事業 等 指定申請の手引き
厚生労働省 障害福祉サービスについて
厚生老労働省 障害者総合支援法について

関連記事

ページ上部へ戻る