コラム

共同生活援助(グループホーム)事業所設立の人員配置や世話人とは

共同生活援助(グループホーム)事業所を立ち上げ、開業するには一定の人員配置、設備基準などの指定の要件を押さえる必要があります。ここでは項目ごとに解説します。

共同生活援助(グループホーム)とは?

障がいのある方に対して、主に夜間において、共同生活を営む住居で相談、入浴、排せつまたは食事の介護、その他の日常生活上の援助を行います。地域の中で障がい者の共同生活の場を設け支援するサービスです。

障がいのある方が社会の中で孤立することを防ぎ、社会生活を安心して送ることができるようサポートする役割を担っています。

主に日中は、就労継続支援の事業所や生活介護施設を利用しているひとも多いです。

対象者

身体障害者、知的障害者、精神障害者に該当するひと(障害者総合支援法による)

なかでも知的障がい者や精神障がい者(統合失調症など)の利用が多いとされています。

身体障がい者の方の場合は、65歳未満の人、65歳に達する前日までに障がい福祉サービスやこれに準ずるサービスを利用したひとに限られます。

共同生活援助(グループホーム)のサービス内容

  1. 日常生活上必要な相談を受ける
  2. 食事の提供、入浴、排せつの援助
  3. 健康管理、金銭管理、緊急時の対応
  4. 入居者同士が交流しながら、共同生活の基礎を学ぶことができる場です。各入居者には個室も用意されているためプライバシーも守られます。

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共同生活援助(グループホーム)の種類

グループホームはサービスの提供方法により、3種類に分かれます。

  • 介護サービス包括型→最も一般的なタイプ。必要なサービスをグループホームの世話人や生活支援員が提供します。
  • 外部サービス利用型→相談や家事の援助はグループホームが行います。食事や入浴などの介護は外部の居宅介護事業により行います。
  • 日中サービス支援型→障がい者の重度化や高齢化への対応に重点をおいて、支援や見守りを行います。

共同生活援助(グループホーム)事業の指定の要件

こちらでは一般的な介護サービス包括型の解説を中心としています。

法人格があること

障がい福祉事業で指定をとるためには「法人」である必要があります。

  • 株式会社
  • 合同会社
  • 一般社団法人
  • 特定非営利活動法人(NPO法人)
  • 社会福祉法人 など

法人の定款に記載する事業の目的には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にもとづく障害福祉サービス事業」等を記載する必要があります。

人員要件を満たす基準-どのような人を配置する?

共同生活援助(グループホーム)を行う事業所では、一定の人員を配置する必要があります。

  • 管理者
  • サービス管理責任者
  • 生活支援員
  • 世話人

設備要件を満たす基準-必要な設備、機能は?

共同生活援助(グループホーム)事業所では、主につぎの設備を設置している必要があります。

  • 住居
  • 食堂
  • 居間
  • 台所
  • 浴室
  • 洗面設備・トイレ

人員・設備の指定基準をまとめると、次のようになります。

人員基準
管理者 常勤1名以上 支障がないときは兼務可
サービス管理責任者 1名以上 30名以下:1名以上

30名以上:30名増えるごとに1名追加

例:31~60名:2名以上

生活支援員(資格不要) ■常勤換算

■利用者の該当する障がい支援区分ごとに必要な人数
・障がい支援区分3の利用者を9で除した数(区分3の利用者数÷9)
・障がい支援区分4の利用者を6で除した数(区分4の利用者数÷6)
・障がい支援区分5の利用者を4で除した数(区分5の利用者数÷4)
・障がい支援区分6の利用者を2.5で除した数(区分6の利用者数÷2.5)

世話人 ■常勤換算

利用者の数を6で除した数以上

(世話人を「5:1」「4:1」で配置した場合は報酬に反映)

設備基準
住居 ■設置場所
住宅地または住宅地と同程度に家族や地域住民との交流の機会が確保される地域・入所施設または病院の敷地外
■居室
1つの居室の定員は1人。1つの居室も面積は7.43㎡(約4.5畳)以上。(収納スペースは除く)
食堂・居間 一堂に会するのに必要な広さがあり、利用者の特性に応じたもの
台所・浴室
洗面設備・トイレ
利用者の特性に応じたもの

トイレと洗面スペースは兼用不可が多い

利用者の定員

事業者全体で4人以上
共同生活住居1か所当たりの定員:2~10名以下(既存建物を利用する場合は、2~20名以下)

共同生活援助(グループホーム)事業の申請に必要な書類

事業を始めるための申請に必要な書類の一例です。(*栃木県の場合)

【申請書】
指定申請書
指定にかかる記載事項
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書
 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表
申請者の定款、寄付行為等
登記簿謄本
運営規程
事業計画書・収支予算書
位置図(住宅地図等)
平面図(各室の用途を明らかにしたもの)
設備・備品一覧(写真・設備の概要)
 経歴書(管理者及びサービス提供責任者・サービス管理責任者)
実務経験証明書
利用者からの苦情を解決するために講じる措置の概要
第36条第3号各項非該当誓約書
サービス管理責任者研修修了証(写)
協力医療(歯科)機関との契約内容
関係法令の適合状況が確認できる書類
ほかに、利用日数についての特例の適用を受けるための届出書が必要な場合もあります。

また、その他該当する場合に提出する書類もあります。
*参考:栃木県 障害福祉サービス

まとめ

共同生活援助(グループホーム)を立ち上げ開業するためには、要件を満たし必要書類の準備と共に関係機関との協議を重ねながら進めていくことになります。

当事務所では、事業所様が運営準備に集中することができますよう、共同生活援助(グループホーム)事業の指定申請手続きのサポートをさせていただきます。

当事務所の手続きのおおまかな流れ

  1. お問合せ
    お問合せフォームよりお問合せください。(お急ぎの場合のみお電話にてお問い合わせください。)
  2. ヒアリング
    要件の確認・開業予定日・提供するサービスなどの詳細をお伺いいたします。
  3. お見積り書の提示
    ヒアリングの内容をもとに、お見積書を提示させていただきます。
  4. ご契約
    当事務所の方針・見積りにご納得いただきましたら、ご契約となります。契約書を交わしていただきます。
  5. ご入金・業務着手
    ご請求書を発行の上、ご入金の確認をもってご依頼とさせていただきます。ご入金確認後は速やかに業務に着手いたします。
  6. 行政窓口との事前相談・協議や書類収集・書類作成
    行政窓口への相談・協議やお客様にご準備いただく書類のうち打ち合わせを行いながら書類作成いたします。
  7. 指定申請書類の提出
    書類をすべて揃え、指定行政庁に指定申請書類の提出となります。事業主様にも指定申請に同行していただき一緒に確認となります。
  8. 行政の審査・指定取得・事業運営開始
    審査を経て、無事指定を取得できましたら事業開始となります。

事業開始後は、国保連への給付金請求が必要となります。請求をしない場合や修正があった場合は、給付金の支払いが遅れてしまう場合もありますのでご注意ください。

お問い合せはこちらからどうぞ

参考:
厚生労働省 障害福祉サービス
栃木県 障害福祉サービス
宇都宮市 障害福祉サービス
など

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