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コラム
8.12022
令和4年10月から適用の福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算とは
令和4年10月の障がい福祉サービス等報酬改定において、令和4年2月から9月までの福祉・介護職員処遇改善臨時特例交付金による賃上げ効果を継続する観点から、「福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算」が創設されることとなりました。
令和4年度(令和4年10月サービス提供分から令和5年3月サービス提供分)において、ベースアップ等加算を算定する事業者は、期日までに指定権者への計画書の届出が必要です。
目次
ベースアップ等加算の対象と要件は?
【対象となる者】
障害福祉・介護職員。
ただし、事業所の判断により、他の職員の処遇改善にこの加算の収入を充てることができるなどの柔軟な運用が認められます。
*処遇改善加算の対象となる福祉・介護職員は次のいずれかの職種とされていました。
・ホームヘルパー
・生活支援員
・児童指導員
・保育士
・障がい福祉サービス経験者
・世話人
・職業指導員
・地域移行支援員
・就労支援員
・訪問支援員
・夜間支援従事者
・共生型障がい福祉サービス等事業所及び特定基準該当障がい福祉サービス等事業所に従事する介護職員
今回のベースアップ等加算については、施設・事業において、福祉・介護職員以外の職員を改善の対象に加えることも可能とされています。
【算定の要件】
・福祉・介護職員処遇改善加算の(Ⅰ)~(Ⅲ)までのいずれかを取得していること。
・加算される額の3分の2以上は、福祉・介護職員等の基本給または毎月支払われる手当の引上げに使用すること。
が求められます。
就労定着支援、自立生活援、地域相談支援、計画相談支援、障がい児相談支援については、ベースアップ等加算の算定対象外です。
計画書作成に必要な書類と提出書類は?
【提出書類】
・処遇改善計画書(ベースアップ等支援計画書)
【必要な書類】
・令和4年の処遇改善計画
・令和4年の処遇改善臨時交付計画
計画書の提出期間
令和4年10月サービス提出分から算定する場合、令和4年8月31日(水)が提出期限となります。
【処遇改善加算に係る全体のイメージ】
*新加算(福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算)
参考:障害福祉サービス等報酬改定検討チーム資料より
ベースアップ等支援加算 加算率
サービス区分 | 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 |
居宅介護 | 4.5% |
重度訪問介護 | 4.5% |
同行援護 | 4.5% |
行動援護 | 4.5% |
重度障害者等包括支援 | 4.5% |
生活介護 | 1.1% |
施設入所支援 | 2.8% |
短期入所 | 2.8% |
療養介護 | 2.8% |
自立訓練(機能訓練) | 1.8% |
自立訓練(生活訓練) | 1.8% |
就労移行支援 | 1.3% |
就労継続支援A型 | 1.3% |
就労継続支援B型 | 1.3% |
共同生活援助(介護サービス包括型 ) | 2.6% |
共同生活援助(日中サービス支援型) | 2.6% |
共同生活援助(外部サービス利用型) | 2.6% |
児童発達支援 | 2.0% |
医療型児童発達支援 | 2.0% |
放課後等デイサービス | 2.0% |
居宅訪問型児童発達支援 | 2.0% |
保育所等訪問支援 | 2.0% |
福祉型障害児入所施設 | 3.8% |
医療型障害児入所施設 | 3.8% |
障害者支援施設が行う生活介護 | 1.1% |
障害者支援施設が行う自立訓練(機能訓練) | 1.8% |
障害者支援施設が行う自立訓練(生活訓練) | 1.8% |
障害者支援施設が行う就労移行支援 | 1.3% |
障害者支援施設が行う就労継続支援A型 | 1.3% |
障害者支援施設が行う就労継続支援B型 | 1.3% |
福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算における、障害者支援施設が行う日中活動系サービスは、各サービスと同じ加算率を適用する。 |
まとめ
今回のベースアップ等支援加算は処遇改善加算同様、現場で働く職員の給与に大きくかかわる制度です。職員のモチベーションアップ、職員の定着率向上のためにも積極的な導入を目指しましょう。
当事務所では、ベースアップ等支援加算、処遇改善加算取得のサポートを行っております。障害福祉サービス施設の新規指定申請時の他、年度途中の算定についてもご相談ください。
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ベースアップ等支援加算、処遇改善加算、導入後の書類作成、管理や次年度実績報告も別途承りますのでお気軽にお問い合わせください。
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参考:
厚生労働省通知等
厚生労働省 障害福祉サービス等報酬改定検討チーム
栃木県 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算について