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コラム
6.102022
就労継続支援B型事業所とは開設の仕方や工賃や利用者の年齢は
就労継続支援B型事業所を立ち上げ、開業するには一定の人員配置、設備基準などの指定の要件を押さえる必要があります。ここでは項目ごとに解説します。
目次
就労継続支援B型とは?
一般の企業などに雇用されることが困難な就労経験のある障がいのある方に対して、生産活動などの機会の提供、知識および能力の向上のために必要な訓練などを行うサービスです。
年齢や体力などの理由で負担の大きな仕事に就くことができない中で、軽作業などを中心に必要な職業訓練などが行われます。
このサービスを通じて、生産活動や就労に必要な知識や能力が高まった方は、就労継続支援(A型)や一般就労への移行を目指します。
就労移行支援や就労継続支援A型に移行する前提として、このB型を利用することも可能です。そのような希望をする利用者に対しては、一般就労に必要な知識や技術に関する支援が行われます。
対象者
知的障がい、精神障がい、身体障がいのある原則18歳~65歳の人
- 一般企業の雇用に結びつかずB型利用が適当と判断された人
- 一般企業に就労経験があり、年齢や体力的に雇用が困難と予想される人
- 50歳に達しているか、障害基礎年金1級受給者など、就労の機会を通じて生産活動に関する知識や能力の向上が期待される人
就労継続支援B型のサービス内容
- 生産活動その他の活動の機会の提供(雇用契約は結ばない)
- 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練
- その他の必要な支援
就労継続支援B型サービスの作業例
- パンやクッキーの製造・販売
- 簡単な調理や配膳の補助
- 内職などの軽作業
- 手芸などの自主製品の製作
- クリーニングや清掃作業 など
サービス利用者は、作業分を工賃(賃金)として受け取ります
就労継続支援B型サービスの工賃とは?
就労継続支援B型サービスは、生産活動や必要な訓練を通して行われる仕事を用意する必要があります。
就労継続支援A型サービスとは違い、雇用契約は結びませんが利用者に対して、工賃の支払いが必要になります。
利用者の工賃の支払いについては、原則、就労継続支援B型の事業収入から充当します。法律上、月額3,000円以上とされています。
就労継続支援B型事業の指定の要件
法人格があること
障がい福祉事業で指定をとるためには「法人」である必要があります。
- 株式会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 社会福祉法人 など
法人の定款に記載する事業の目的には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にもとづく障害福祉サービス事業」等を記載する必要があります。
人員要件を満たす基準-どのような人を配置する?
就労継続支援B型を行う事業所では、一定の人員を配置する必要があります。
- 管理者
- サービス管理責任者
- 職業指導員
- 生活支援員
設備要件を満たす基準-必要な設備、機能は?
就労継続支援B型事業所では、主につぎの設備を設置している必要があります。
- 訓練・作業室
- 相談室
- 多目的室
- 洗面設備・トイレ
- 事務室
人員・設備の指定基準をまとめると、次のようになります。
人員基準 | ||
管理者 | 常勤1名以上 | 支障がなければ兼務可 |
サービス管理責任者 | 常勤1名以上 | 60名以下:1名以上
60名以上:40名増えるごとに1名追加 例:61~100名:2名以上 |
職業指導員
|
■10:1
(常勤換算で利用者数を10で除した数以上) または ■7.5:1 (常勤換算で利用者数を7.5で除した数以上) |
どちらか1名については常勤 |
生活支援員
|
||
設備基準 | ||
訓練・作業室
|
サービス提供に支障のない広さと、作業・訓練に必要な機械器具を備えること | |
相談室 | 談話の漏洩・プライバシーに配慮できる空間であること | |
多目的室 | 支障のない広さ・利用者の特性の応じたもの | |
洗面設備・トイレ
|
利用者の特性に応じたもの
トイレと洗面スペースは兼用不可が多い |
|
事務室 | 業務を行うためのスペース(指定権者により必要な場合もある)*設備基準上は不要 |
利用者の定員
就労継続支援B型事業所の最低定員は20名です。(多機能型の場合は、この限りではありません。)
障害者総合支援法以外の法律も注意が必要
障害者総合支援法では、上記のような設備基準が設けられていますが、その他の法律でも、就労継続支援B型事業を行うことに関して色々な要件・規制があります。
消防法 | 建物の使用用途に応じて消防設備の配置が義務付けられています。 | 消火器や誘導灯の配置。
スプリンクラー、火災報知器の設置が必要な場合も。 |
建築基準法 | 建築基準法上の広さ・用途変更の要・不要を確認。 | 使用する物件の面積が200㎡を超える場合、「用途変更確認申請」が必要になります。(2019年6月以降) |
運営基準(運営上の要件) | ||
・事業の目的及び運営の方針 | ||
・職員の職種、人数および職務の内容 | ||
・営業日および営業時間 | ||
・利用定員 | ||
・緊急時等における対応方法 | ||
・非常災害対策 | ||
・虐待の防止のための措置に関する事項 | ||
・その他運営に関する重要事項 | ||
など | ||
これらの他にもルールブックをして定める運営規定がある場合があります。 |
運営上の注意点
就労継続支援B型のサービスを提供する事業者は、公共職業安定所、障がい者就業・生活支援センター、特別支援学校などの関係機関との連携が大切になります。
利用者の就労に対する意向や適性を踏まえて実習先の確保、求職活動支援や職業生活における相談に応じることもあります。
就労継続支援B型事業の申請に必要な書類
事業を始めるための申請に必要な書類の一例です。(*栃木県の場合)
【申請書】 |
指定申請書 |
指定にかかる記載事項 |
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 |
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
申請者の定款、寄付行為等 |
登記簿謄本 |
運営規程 |
事業計画書・収支予算書 |
位置図(住宅地図等) |
平面図(各室の用途を明らかにしたもの) |
設備・備品一覧(写真・設備の概要) |
経歴書(管理者及びサービス提供責任者・サービス管理責任者) |
実務経験証明書 |
利用者からの苦情を解決するために講じる措置の概要 |
第36条第3号各項非該当誓約書 |
サービス管理責任者研修修了証(写) |
協力医療(歯科)機関との契約内容 |
関係法令の適合状況が確認できる書類 |
ほかに、利用日数についての特例の適用を受けるための届出書が必要な場合もあります。 |
また、就労継続支援B型事業提供事業者が受け取る報酬について加算の要件を満たす場合は、別に必要な種類の提出が必要になります。
*参考:栃木県 障害福祉サービス
まとめ
就労継続支援B型を立ち上げ開業するためには、要件を満たし必要書類の準備と共に関係機関との協議を重ねながら進めていくことになります。
当事務所では、事業所様が運営準備に集中することができますよう、就労継続支援B型事業の指定申請手続きのサポートをさせていただきます。
当事務所の手続きのおおまかな流れ
- お問合せ
お問合せフォームよりお問合せください。(お急ぎの場合のみお電話にてお問い合わせください。) - ヒアリング
要件の確認・開業予定日・提供するサービスなどの詳細をお伺いいたします。 - お見積り書の提示
ヒアリングの内容をもとに、お見積書を提示させていただきます。 - ご契約
当事務所の方針・見積りにご納得いただきましたら、ご契約となります。契約書を交わしていただきます。 - ご入金・業務着手
ご請求書を発行の上、ご入金の確認をもってご依頼とさせていただきます。ご入金確認後は速やかに業務に着手いたします。 - 行政窓口との事前相談・協議や書類収集・書類作成
行政窓口への相談・協議やお客様にご準備いただく書類のうち打ち合わせを行いながら書類作成いたします。 - 指定申請書類の提出
書類をすべて揃え、指定行政庁に指定申請書類の提出となります。事業主様にも指定申請に同行していただき一緒に確認となります。 - 行政の審査・指定取得・事業運営開始
審査を経て、無事指定を取得できましたら事業開始となります。
事業開始後は、国保連への給付金請求が必要となります。請求をしない場合や修正があった場合は、給付金の支払いが遅れてしまう場合もありますのでご注意ください。
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