コラム
5.292026
許可取得後に代表者が交代した場合、変更届は必要ですか?

代表者が交代した場合は、変更後2週間以内に変更届を提出する義務があります。また、交代した代表者が経営業務の管理責任者(経管)を兼任していた場合は、後任の経管の要件確認も必要です。
代表者変更の届出義務
建設業許可業者の代表者(代表取締役・代表社員など)が変更になった場合、建設業法に基づく変更届が必要です。
届出期限は変更から2週間以内で、一般の役員変更(30日以内)よりも期限が短くなっています。
経管の扱いに注意
代表者が経管を兼任している場合(多くの中小建設業者で見られるケース)、代表者が退任すると経管も不在になります。新しい代表者が経管の要件を満たしているかどうかを確認したうえで、経管の変更届も合わせて提出する必要があります。
もし新代表者が経管の要件を満たしていない場合、別の適格者を経管として届け出る必要があります。要件を満たす人物がいない状態では、許可を維持することが難しくなります。
必要な書類
代表者変更の届出に必要な主な書類は以下のとおりです。
- 変更届出書
- 登記事項証明書(代表者変更後のもの)
- 新代表者の住民票の写し
- 欠格要件に非該当であることの誓約書
- 経管を変更する場合:経営業務の管理責任者証明書、経験証明書類
よくある誤解
❌ 代表者交代は会社内部の問題なので届出は不要
✅ 建設業法では代表者の変更を許可行政庁に届け出ることが義務づけられています。届け出なかった場合は建設業法違反となります。
まとめ
- 代表者変更は2週間以内に変更届を提出
- 経管を兼任していた場合は後任経管の要件確認が必要
- 登記事項証明書・住民票などの書類が必要
- 無届けは建設業法違反
関連記事
建設業許可に関するよくある質問は、建設業許可FAQ完全ガイド|よくある質問44選まとめにまとめています。あわせてご参照ください。














