コラム

一人親方でも建設業許可は取得できますか?

一人親方でも建設業許可を取得することは可能です。個人事業主として申請することができ、経管・営業所技術者等(専任技術者)・財産的基礎などの要件を満たせば、一人親方でも許可を取得できます。

一人親方と建設業許可

一人親方とは、労働者を雇わずに自分一人(または家族のみ)で工事を行う個人事業主です。建設業許可の申請は法人に限らず、個人でも行えます。

一人親方が許可を取得する場合は、「個人の建設業許可」として申請します。

一人親方が許可を取る際の要件

個人事業主としての許可申請でも、法人と同じ要件が求められます。

  • 経営業務の管理責任者:事業主本人または支配人が該当。5年以上の経営経験が必要
  • 営業所技術者等(専任技術者):事業主本人が兼任できる。資格または10年以上の実務経験が必要
  • 財産的基礎:自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力
  • 欠格要件:欠格要件に該当しないこと

一人親方の場合、事業主本人が経管と営業所技術者等(専任技術者)を兼任するケースが一般的です。

一人親方が許可を持つメリット

  • 500万円以上の工事を受注できるようになる
  • 元請からの下請採用基準を満たせる
  • 信頼性が向上し、取引先の幅が広がる

法人化との比較

個人で許可を取ることも可能ですが、法人化した場合と比べると、許可の継続性(代表者交代時の問題)や社会的信用で差が出ることがあります。将来的な事業拡大を見据えると、法人化の検討も一つの選択肢です。

まとめ

  • 一人親方(個人事業主)でも建設業許可の取得は可能
  • 事業主本人が経管と営業所技術者等(専任技術者)を兼任できる
  • 要件は法人申請と同じ
  • 長期的には法人化の選択肢も検討に値する

関連記事


建設業許可に関するよくある質問は、建設業許可FAQ完全ガイド|よくある質問44選まとめにまとめています。あわせてご参照ください。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

メールで相談する


関連記事

ページ上部へ戻る