コラム
6.192026
一人親方でも建設業許可は取得できますか?

一人親方でも建設業許可を取得することは可能です。個人事業主として申請することができ、経管・営業所技術者等(専任技術者)・財産的基礎などの要件を満たせば、一人親方でも許可を取得できます。
一人親方と建設業許可
一人親方とは、労働者を雇わずに自分一人(または家族のみ)で工事を行う個人事業主です。建設業許可の申請は法人に限らず、個人でも行えます。
一人親方が許可を取得する場合は、「個人の建設業許可」として申請します。
一人親方が許可を取る際の要件
個人事業主としての許可申請でも、法人と同じ要件が求められます。
- 経営業務の管理責任者:事業主本人または支配人が該当。5年以上の経営経験が必要
- 営業所技術者等(専任技術者):事業主本人が兼任できる。資格または10年以上の実務経験が必要
- 財産的基礎:自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力
- 欠格要件:欠格要件に該当しないこと
一人親方の場合、事業主本人が経管と営業所技術者等(専任技術者)を兼任するケースが一般的です。
一人親方が許可を持つメリット
- 500万円以上の工事を受注できるようになる
- 元請からの下請採用基準を満たせる
- 信頼性が向上し、取引先の幅が広がる
法人化との比較
個人で許可を取ることも可能ですが、法人化した場合と比べると、許可の継続性(代表者交代時の問題)や社会的信用で差が出ることがあります。将来的な事業拡大を見据えると、法人化の検討も一つの選択肢です。
まとめ
- 一人親方(個人事業主)でも建設業許可の取得は可能
- 事業主本人が経管と営業所技術者等(専任技術者)を兼任できる
- 要件は法人申請と同じ
- 長期的には法人化の選択肢も検討に値する
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建設業許可に関するよくある質問は、建設業許可FAQ完全ガイド|よくある質問44選まとめにまとめています。あわせてご参照ください。














