コラム

はじめて経営事項審査を受ける会社が最初に確認すべきこと

keishinfaq8

「公共工事を受注したいが、何から始めればいいか分からない」という相談は少なくありません。初めて経営事項審査を受ける会社が、最初に確認しておくべきことを整理します。

結論から言うと、まず建設業許可の状況と決算変更届の提出状況を確認してください。この2点が整っていなければ、経審の申請はできません。

最初に確認すべき3つのこと

1. 建設業許可を取得しているか

経営事項審査を受けるには、建設業許可の取得が前提です。

許可を持っていない場合は、まず許可の取得から始める必要があります。

2. 決算変更届は提出済みか

直近の事業年度分の決算変更届が提出されていなければ、経審の申請はできません。

未提出期間がある場合は、まとめて提出する必要があります。

3. 審査を受ける業種は何か

建設業許可は29業種に分かれており、経審もその業種ごとに受審します。

入札に参加したい工事の種別に対応した業種の許可を持っていることを確認してください。

受審の流れ(概要)

  • 許可の確認・決算変更届の提出
  • 経営状況分析(登録分析機関への申請)
  • 経営事項審査の申請(許可行政庁)
  • 結果通知書の受領
  • 入札参加資格申請

経営状況分析は、許可行政庁への申請とは別に、登録分析機関へ申し込む手続きが必要です。

よくある誤解

❌ 許可を取ればすぐに経審を受けられる
✅ 許可取得後、少なくとも1事業年度が終了し、決算変更届を提出してからでないと受審できません。許可取得直後は受審できないケースがほとんどです。
❌ 経審を受ければすぐに入札に参加できる
✅ 結果通知書を取得した後、各発注機関への入札参加資格申請が別途必要です。申請の受付時期は発注機関によって異なります。

実務上の注意点

初めて経審を受ける場合、準備から結果通知書取得まで数か月かかることがあります。

入札に参加したい時期から逆算して、早めに手続きを開始することが重要です。

また、入札参加を希望する発注機関ごとに申請の時期や要件が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

まとめ

  • まず建設業許可の状況と決算変更届の確認が必須
  • 審査を受けたい業種の許可を持っているか確認する
  • 許可取得直後は受審できないことが多い
  • 経審取得後も入札参加資格申請が別途必要

公共工事受注に向けた全体スケジュールを把握した上で、早めに動き始めることをおすすめします。


Kanade行政書士事務所では、宇都宮市を中心に、栃木県全域に対応しています。

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