経営事項審査は毎年受けなければならないのですか?

keishinfaq3

「一度受ければ終わりですか?」という質問をよく受けます。建設業許可と混同されやすい点です。

結論から言うと、公共工事を継続的に受注したい場合は、毎年受審する必要があります。経営事項審査の有効期間は1年7か月であり、期間が切れると入札参加資格が失効します。

目次

有効期間の仕組み

経営事項審査の結果通知書には「審査基準日」が記載されています。

有効期間はその審査基準日から1年7か月です。

審査基準日とは、原則として直前の事業年度終了日(決算日)のことです。

たとえば、3月31日決算の会社が審査を受けた場合、有効期間は翌々年の10月31日までとなります。

毎年受ける理由

公共工事の入札参加資格は、有効な経審結果通知書を各発注機関に提出することで維持されます。

有効期間が切れると、その発注機関への入札参加ができなくなります。

継続して公共工事を受注するためには、毎事業年度、決算後に経審を受け続ける必要があります。

よくある誤解

❌ 一度受ければ数年間は有効
✅ 有効期間は審査基準日から1年7か月です。継続受注には毎年の受審が必要です。
❌ 工事がない年は受けなくていい
✅ 工事の有無に関わらず、入札参加資格を維持したい場合は毎年受審が必要です。空白期間ができると資格が失効します。

実務上の注意点

経審を受けるには、決算変更届の提出が先に必要です。

決算日から決算変更届の提出、そして経審の申請・結果通知までには一定の期間がかかります。

有効期間が切れないよう、決算後できるだけ早く手続きを進めることが重要です。

特に年度末に公共工事の入札参加を予定している場合は、スケジュールに余裕を持った準備が必要です。

まとめ

  • 経営事項審査の有効期間は審査基準日から1年7か月
  • 継続して公共工事を受注するには毎年の受審が必要
  • 有効期間が切れると入札参加資格が失効する
  • 決算後すみやかに手続きを進めることが重要

有効期間の管理は見落としやすいポイントです。自社のスケジュールを確認しておくことをおすすめします。

関連記事

経営事項審査FAQをもっと見る

経営事項審査FAQ完全ガイド(全49問) に戻り、他の疑問もあわせて確認できます。

許認可・法人設立の行政書士事務所|宇都宮・栃木

事業に関わる手続きは、
Kanade行政書士事務所へ。

建設業許可・経審・法人設立・障害福祉。宇都宮市を拠点に栃木県を中心として、
事業に必要な許認可の手続きを一貫してサポートします。

スマートフォンの方は番号をタップするとそのまま発信できます。

この記事を書いた人

現場や本業でお忙しい事業者さまに代わって、煩雑な許認可手続きをまるごとお引き受けします。「こんなこと聞いていいのかな」——その段階のご相談こそ、どうぞお気軽に。

目次