コラム
1.302026
建設業許可を持っていても違法になることはありますか?

建設業許可を取得していても、法令違反となる行為は多数あります。許可さえ持っていれば何でも自由にできるわけではなく、建設業法が定めるさまざまな義務や規制を遵守することが必要です。
許可業者でも違反となる行為
建設業許可を持つ業者であっても、以下のような行為は建設業法違反となります。
- 一括下請負(丸投げ):元請業者が請け負った工事のすべてを下請けに出すことは原則禁止
- 無許可業者への発注:許可が必要な工事を無許可の業者に下請けさせること
- 不正な許可取得:虚偽の書類で許可を取得した場合
- 専任技術者の不在:専任技術者が退職・死亡などで欠けたにもかかわらず届出をしない
- 変更届の未提出:役員変更・商号変更・所在地変更などを届け出ない
- 標識の未掲示:営業所や工事現場に建設業の許可票(標識)を掲示しない
一括下請負の禁止
特に注意が必要なのが一括下請負(いわゆる「丸投げ」)です。発注者から受けた工事を、自社では実質的な施工管理を行わずにすべて下請業者に任せることは、建設業法第22条で禁止されています。
発注者(公共発注の場合)が書面で承諾した場合を除き、一括下請負は許可の有無にかかわらず違法行為です。
下請金額の上限と特定建設業許可
一般建設業許可しか持っていない元請業者が、4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)の工事を下請けに出すことも違法です。この金額を超える下請けを出す場合は、特定建設業許可が必要です。
まとめ
- 許可取得後も建設業法の遵守が必要
- 一括下請負(丸投げ)は原則禁止
- 無許可業者への許可必要工事の下請は違法
- 各種変更届・標識掲示などの義務もある














