コラム
12.192025
建設業許可を持っていることのメリットは何ですか?

建設業許可を取得することで、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請け負えるようになります。それだけでなく、社会的信用の向上や公共工事への参加資格取得など、事業拡大に直結するメリットが複数あります。
受注できる工事の範囲が広がる
建設業許可の最も直接的なメリットは、請負金額の制限がなくなることです。許可がない場合、1件の工事で請け負える金額は税込500万円未満(建築一式工事の場合は1,500万円未満または延床面積150㎡未満の木造住宅工事)に限られます。
許可を取得すれば、この上限がなくなるため、大規模な工事案件にも対応できます。元請から声がかかる機会も増え、売上拡大の可能性が広がります。
社会的信用が向上する
建設業許可は、一定の経営経験・技術力・財産的基礎があることを国や都道府県が認めた証明です。取引先や発注者に対して、信頼性をアピールする材料になります。
- 元請会社が協力業者の選定時に許可の有無を確認するケースが多い
- 金融機関からの融資審査でプラス評価になることがある
- 新規顧客との取引交渉がスムーズになる
公共工事への参加につながる
公共工事の入札に参加するには、経営事項審査(経審)を受けることが必要ですが、経審を受けるためにはまず建設業許可が必要です。許可取得は公共工事参入への第一歩となります。
下請け業者としての採用基準を満たせる
大手ゼネコンや地場の優良元請会社は、下請業者の選定基準として建設業許可の取得を必須条件にしているところが多くあります。許可を取得することで、こうした案件への参加チャンスが生まれます。
よくある誤解
❌ 許可を取らなくても今は困っていないから不要だ
✅ 受注機会の損失は見えにくいものです。許可がないことで声がかかっていない案件が存在する可能性があります。
まとめ
- 500万円以上の工事を受注できるようになる
- 社会的信用・対外的な信頼性が高まる
- 公共工事参入(経審受審)の前提条件を満たせる
- 下請採用基準を満たし、取引先の幅が広がる














