営業所技術者等(専任技術者)を2社で兼務させたいと言われた事例|常勤性の壁と現実的な対応策

営業所技術者等(専任技術者)を2社で兼務させることは、原則としてできません。これは建設業法が定める「常勤性」の要件があるためです。

「グループ内に資格者が1人しかいない。その人を2社の営業所技術者等(専任技術者)に登録できないか」というご相談は、栃木県内の建設業者からも寄せられます。経営上の都合はよく分かるのですが、建設業法の建前はシンプルで、営業所技術者等(専任技術者)は1社専属が大原則です。この記事では、なぜ兼務が認められないのか、どんな場合に例外の余地があるのか、そして現実的にどう解決するかを説明します。

目次

営業所技術者等(専任技術者)の「常勤性」とは

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