コラム
3.202026
社会保険に加入していないと経営事項審査は受けられませんか?

社会保険の加入状況は経営事項審査にどう関係するのか、加入していないと審査を受けられないのかを疑問に思う方がいます。
結論から言うと、社会保険の未加入であっても経営事項審査の申請自体は受理されます。ただし、未加入の状態は社会性等(W)の評点に影響し、評点が下がります。また、建設業許可の観点からも社会保険加入は義務化されています。
社会保険と経営事項審査の関係
経営事項審査の社会性等(W)では、雇用保険・健康保険・厚生年金保険への加入状況が評価項目のひとつになっています。適切に加入している場合は加点され、未加入の場合はその分の評点が得られません。
また、技術職員の常勤性確認においても社会保険の加入状況が重要な確認材料となります。未加入の職員は常勤技術者として認められない場合があり、技術力(Z)の評点にも間接的に影響します。
建設業許可における社会保険の位置づけ
2020年10月の建設業法改正により、建設業許可の要件として適切な社会保険への加入が義務付けられました。雇用保険・健康保険・厚生年金保険に加入していない場合は、建設業許可の更新が認められないことがあります。
社会保険未加入の状態を放置することは、建設業許可の維持そのものにも影響するため、早期の対応が必要です。
よくある誤解
❌ 社会保険に加入していなくても経営事項審査の点数は変わらない
✅ 未加入は社会性等(W)の評点を下げる要因になります。加入状況の整備がP点改善にもつながります。
❌ 一人社長の会社は社会保険不要なので問題ない
✅ 法人の代表者も原則として健康保険・厚生年金の加入対象です。実態に応じた加入手続きが必要です。
実務上の注意点
社会保険の加入手続きは、審査基準日前に完了している必要があります。審査基準日時点で加入状況が確認できない場合は、未加入として扱われることがあります。
加入していない保険がある場合は、社会保険労務士や年金事務所に相談して速やかに手続きを進めることをおすすめします。
まとめ
- 社会保険未加入でも経営事項審査の申請は可能だが、W点が下がる
- 社会保険加入状況は技術職員の常勤性確認にも関わる
- 建設業法改正により社会保険加入は許可要件として義務化されている
- 審査基準日前に加入手続きを完了しておくことが重要
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