コラム
1.302026
経営事項審査の準備は決算日からいつ始めるべきですか?

「毎年どのタイミングで動けばいいのか分からない」という声をよく聞きます。経審のスケジュール管理は、公共工事受注の継続において重要なポイントです。
結論から言うと、決算日の翌日から準備を始めるのが理想です。決算書の作成・決算変更届の提出・経営状況分析の申請と、手続きが連続するため、早く動くほど余裕が生まれます。
標準的なスケジュール(3月決算の場合)
- 3月31日:決算日(審査基準日)
- 4〜5月:決算書の作成・税務申告の準備
- 6月頃:決算変更届の提出・経営状況分析の申請
- 7〜8月頃:経営事項審査の申請
- 9〜10月頃:結果通知書の受領
- 10月以降:各発注機関への入札参加資格申請・更新
上記はあくまで目安です。許可行政庁や登録分析機関の混雑状況によって前後することがあります。
決算変更届の提出期限
決算変更届の提出期限は事業年度終了後4か月以内です。
3月決算であれば7月末が期限となります。
ただし、期限ぎりぎりに提出すると経審の申請が遅れるため、できるだけ早めの提出が望ましいです。
よくある誤解
❌ 決算変更届の提出期限(4か月以内)に間に合えば問題ない
✅ 提出期限はあくまで法律上の締め切りです。経審のスケジュールを考えると、期限より早く提出した方が入札参加に支障が出にくくなります。
❌ 経審は年に一度受ければいつでもいい
✅ 結果通知書の有効期間は1年7か月です。期間切れが生じないよう、前年度の結果通知書が有効なうちに新しい通知書を取得する必要があります。
実務上の注意点
年度末(3月)に入札参加資格の更新をする発注機関が多いため、それに間に合うよう逆算して動くことが重要です。
税理士への決算依頼と並行して、行政書士への経審準備の依頼を早めに行うことで、スムーズに手続きが進みます。
初めて受審する場合や、業種を追加する場合はさらに時間がかかることがあります。
まとめ
- 決算日の翌日から準備を始めるのが理想
- 決算変更届は期限(4か月以内)より前の提出が望ましい
- 入札参加資格の更新時期から逆算してスケジュールを組む
- 税理士・行政書士との連携を早めに整える
年間のスケジュールを一度整理しておくと、毎年の流れが見えやすくなります。














