建設業許可は工事を請け負う業者に必要な許可で、宅地建物取引業(宅建業)許可は不動産の売買・賃貸の仲介などを行う業者に必要な許可です。どちらも国土交通省が所管していますが、規制する法律・要件・業務の内容が異なる別々の許可です。
目次
建設業許可とは
建設業許可は、建設工事の請負を業として行う場合に必要な許可です。根拠法令は「建設業法」で、工事の規模(500万円以上)や業種に応じて許可が必要となります。
対象となる業務は工事の施工そのものであり、住宅・道路・橋などの建設・修繕・解体工事などが含まれます。
宅建業許可とは
宅地建物取引業許可(宅建業免許)は、土地・建物の売買・交換や賃貸の仲介を業として行う場合に必要な許可です。根拠法令は「宅地建物取引業法(宅建業法)」です。
不動産会社が物件の売買仲介や賃貸仲介を行う場合に必要で、自社所有物件を自ら賃貸する場合(家主業)には原則不要です。
両方が必要になるケース
建設業と宅建業の両方の許可が必要になるケースがあります。
- 工務店が注文住宅を建築した後に自社販売する場合:建設業許可+宅建業免許
- 建設会社が手掛けた物件を仲介する場合:建設業許可+宅建業免許
ただし、自社で建設した物件を自ら売却する(自己所有物件の売却)場合は、宅建業免許が不要なケースもあります。
主な違いの比較
- 根拠法令:建設業法 vs 宅地建物取引業法
- 対象業務:工事の施工 vs 不動産の取引・仲介
- 主要要件:経管・営業所技術者等(専任技術者) vs 宅地建物取引士の設置
- 有効期限:5年 vs 5年(宅建業も更新制)
まとめ
- 建設業許可:工事を請け負う業者に必要
- 宅建業免許:不動産の取引・仲介を行う業者に必要
- 業務内容が重なる会社は両方の許可が必要になる場合がある
- それぞれ別の法律・要件に基づく別々の許可
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建設業許可に関するよくある質問は、建設業許可FAQ完全ガイド|よくある質問44選まとめにまとめています。あわせてご参照ください。

