建設業許可が取り消されるのは、建設業法違反や欠格要件への該当など、一定の事由が発生した場合です。取消処分は行政処分の中でも最も重い措置で、取消後5年間は再取得ができません。
目次
許可取消の主な事由
建設業法第29条では、以下の場合に許可行政庁が許可を取り消すことができると定めています。
- 不正な手段によって許可を取得した場合
- 営業停止処分中に建設業を営んだ場合
- 欠格要件に該当することとなった場合(役員の刑事罰、破産など)
- 許可要件(経管・営業所技術者等(専任技術者)・財産的基礎)を欠いた状態が是正されない場合
- 廃業届を提出せずに実態がなくなった場合
- 許可行政庁の指示・命令に従わない場合
許可取消に至るまでの流れ
取消処分は通常、以下のような段階を経ます。
1. 許可行政庁による調査・立入検査
2. 指示処分(問題を是正するよう指示)
3. 営業停止処分(一定期間の営業停止)
4. 許可取消処分
軽微な違反では取消に至らないケースもありますが、重大な違反や是正命令に従わない場合は取消となります。
取消後の影響
許可を取り消された場合、取消日から5年間は再申請ができません(欠格要件として定められています)。また、取消処分を受けた法人の役員も同様の扱いとなります。
取消を防ぐための対策
- 毎年の決算変更届を確実に提出する
- 変更事項(役員変更など)をすみやかに届け出る
- 経管・営業所技術者等(専任技術者)が退職した場合は速やかに後任を届け出る
- 一括下請負・無許可発注など違法行為を行わない
まとめ
- 不正取得・欠格要件該当・法令違反などが取消事由
- 指示→営業停止→取消と段階的に処分される
- 取消後5年間は再申請不可
- 変更届の遅延・未提出も取消の原因になりうる
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