個人事業主の建設業許可は法人に引き継がれません。個人で取得した許可は個人に帰属するため、法人化(法人成り)すると許可が消滅し、法人として改めて新規申請が必要です。法人化のタイミングには十分な準備が必要です。
目次
許可は法人に引き継げない
建設業許可は「許可を受けた者」(個人または法人)に帰属します。個人事業主の許可は、その個人に与えられたものです。法人化すると、個人と法人は別の法律上の主体であるため、個人の許可は自動的に法人に移転しません。
法人として許可を取得するには、法人として要件を満たしたうえで新規申請を行う必要があります。
法人化後の「みなし許可」はない
一部の許認可では、個人から法人への承継が認められるケースがありますが、建設業許可においては原則として承継は認められていません。法人成り後は、法人として新規に許可を取得するまでの間、500万円以上の工事を受注できない状態になります。
法人化のタイミングに注意
個人許可が有効な期間内に法人化する場合、個人の許可は廃業(廃業届の提出)し、法人として新規申請をすることになります。法人の許可が下りるまでの間(審査期間:30〜45日程度)は許可を持たない状態になるため、受注スケジュールへの影響を考慮して法人化のタイミングを決める必要があります。
法人化後に経審を受ける場合
法人成り後に経営事項審査を受ける場合、個人時代の実績を法人の経審に反映させることができる場合があります。
まとめ
- 個人の許可は法人に引き継げない
- 法人化後は法人として新規申請が必要
- 許可の空白期間が生じる可能性がある
- 法人化前に新規申請のタイミングを計画的に検討する
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