建設業許可の実務

  1. 工事台帳を整備していなかったため実務経験証明に苦労した事例|宇都宮市の建設業者

    営業所技術者等(専任技術者)の要件を「実務経験10年」で満たそうとしたとき、工事台帳や契約書が手元にないと申請が止まります。結論をいうと、書類が揃わなければどれだけ経験が豊富な職人であっても、建設業許可の申請・業種追加ができません。

    続きを読む
  2. CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録方法|事業者登録から技能者登録までの流れ

    CCUSそのものの概要については CCUSとは|建設キャリアアップシステムの基礎知識 をあわせてご覧ください。CCUSの全体像|3つの登録の関係性を理解しようCCUSには、大きく分けて「事業者登録」「現場登録」「技能者登録」という3つの登録があります。

    続きを読む
  3. 建設業界の高齢化と事業承継|許可の引き継ぎが分かれ道になる理由

    建設業界の高齢化と事業承継ー許可をどう引き継ぐかが分かれ道になる理由ー建設業界では、「後継者がいない」「社長が高齢になり、将来が見えない」といった声を聞くことが珍しくなくなりました。実際、建設業は他業種と比べても高齢化が進んでおり、事業承継が避けて通れない課題になっています。

    続きを読む
  4. 建設業許可における営業所とは|許可上の定義と要件を解説

    建設業許可上の「営業所」とは、単に会社の事務所があればよいという意味ではありません。建設工事の請負契約を締結できる権限を持った場所であることが条件です。この定義を正しく理解していないと、「営業所が足りない」「要件を満たしていない」と申請段階ではじめて気づくことになりかねません。

    続きを読む
  5. 法人役員の変更届を怠り建設業許可の更新が困難になった事例|宇都宮市の実務解説

    建設業許可を持つ法人が役員を変更した場合、30日以内に届出をしなければなりません。結論をはっきりいうと、この届出を何年も怠ったまま更新時期を迎えると、過去分をまとめて証明しなければならず、書類の収集だけで更新申請の準備が数倍の手間になります。

    続きを読む
  6. 軽微な建設工事とは|許可が不要な工事の範囲と注意点

    軽微な建設工事とは、建設業許可がなくても請け負える規模の小さな工事のことです。具体的には、建築一式工事なら請負金額1500万円未満(または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事)、それ以外の工事なら500万円未満が目安です。

    続きを読む
  7. JV(共同企業体)で入札するときの建設業許可の注意点|栃木県の実務解説

    JV(共同企業体)で入札する場合の建設業許可の注意点|宇都宮市の中小建設会社向け実務解説公共工事や大型工事の入札に参加する際、「JV(共同企業体)」という形態を選択する建設会社は少なくありません。特に中小規模の建設会社では、単独では受注が難しい工事でも、JVを組むことで参加できるケースがあります。

    続きを読む
  8. 建設業許可と人手不足の関係|人材確保の視点から考える栃木県の実務

    建設業界の人手不足は許可制度とどう結びつくのかー人材確保の視点から考えるー建設業界では、人手不足が「慢性的な課題」として語られるようになって久しくなりました。現場では、「人が集まらない」「育てても定着しない」といった声が当たり前のように聞かれます。

    続きを読む
  9. 専任技術者を2社で兼務させたいと言われた事例|常勤性の壁と現実的な対応策

    営業所技術者等(専任技術者)を2社で兼務させることは、原則としてできません。これは建設業法が定める「常勤性」の要件があるためです。「グループ内に資格者が1人しかいない。その人を2社の営業所技術者等(専任技術者)に登録できないか」というご相談は、栃木県内の建設業者からも寄せられます。

    続きを読む
  10. 建設業許可の欠格要件とは|当てはまると取得・維持できないケース一覧

    建設業許可の欠格要件とは、該当すると許可を取得できない、あるいは維持できなくなる条件のことです。建設業法第8条に列挙されており、申請者本人だけでなく役員や支配人にも適用される点が特徴です。

    続きを読む
ページ上部へ戻る