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コラム
7.192022
栃木県での障がい福祉事業の始め方|指定基準②人員基準の要件その2
栃木県宇都宮市や栃木市、ほか栃木県内の市町村での障がい福祉サービス事業の指定を受けるためには、まずは全サービス事業に共通する要件を満たす必要があります。
ここでは、栃木県で障がい福祉サービス事業の申請に必要な共通する「必要な要件=指定基準 ②人員基準の要件その2」を説明しています。
目次
栃木県で障がい福祉サービスの指定事業者になる指定の要件とは?
栃木県で障がい福祉サービス事業で「指定」をとるためには大きく分けて4つの要件があります。
① 法人格を有すること ② 人員基準を満たすこと ③ 物件の要件や設備基準を満たすこと ④ 運営基準に従って適正に運営ができること |
この基準を要件として、さらにサービスの種類や施設・事業所ごとに必要な基準を満たす必要があります。
指定障がい福祉サービス事業者は、障がいのある方が自立した生活を営むことができるよう努めなければなりません。
安心、安全なサービスが提供できるよう、常に障がい者等の立場に立って適切なサービス提供に努めるとともに、市町村、職安や教育機関などとの連携が不可欠となります。
「指定基準」=利用者に対する支援を適切に実施するため、必要な最低限度の基準を定めたものとなるため、各サービス事業者は常にその運営の向上に努めなければならないとされます。
栃木県での障がい福祉サービス指定基準②人員基準の要件その2
前回の記事では、サービス管理責任者の栃木県の研修体系等の見直し概要1に触れていきました
今回は、栃木県の研修体系等の見直し概要2として、栃木県の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取り扱い緩和等について説明していきます。
前回も触れていますが、ここで説明する「サービス管理責任者」とは、主に施設の全体的な管理を行い、適切なサービスができるよう管理する役割があります。
そのため、豊富な知識と経験が必要とされ、一定の実務経験と研修の修了が要件となります。
2019年4月から、サービス管理責任者の研修要件が変更されましたが、それに伴う栃木県においての経過措置や緩和等について説明していきます。
サービス管理責任者等の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取り扱いの緩和等について
【経過措置について】
① 旧カリキュラムのサービス管理責任者等研修を修了済みの者について サービス管理責任者等研修(旧体系)修了 |
↓ |
↓ H31.4~(新体系以降) |
↓ |
↓ 施行後5年間(R5年度末まで)は、更新研修修了前でも引き続きサービス管理責任者として業務可能 |
↓ |
サービス管理責任者等更新研修 *初回の行進研修修了年度の翌年度から5年間の間に1度毎修了の必要 |
② 基礎研修受講時点で実務要件を満たしている者について *H31(R1)年度~R3年度の基礎研修受講者に限る |
↓ |
↓入職 |
↓ |
↓ 〈配置に関する実務経験要件〉
相談支援事業5年(有資格者の場合は3年)以上もしくは直接支援業務8年以上 |
↓相談支援従事者初任者研修講義部分 |
↓サービス管理責任者等基礎研修講義・演習 |
↓ ↕ |
↓配置に関する実務要件を満たしている場合は、基礎研修修了日後3年間は、実務研修を修了していなくても、サービス管理責任者とみなす。 |
↓ |
↓基礎研修修了後3年間で2年以上の実務 *基礎研修修了後に配置に関する実務要件を満たした場合を含む。 |
↓ |
↓サービス管理責任者等実践研修講義・演習 |
↓ |
サービス管理責任者等更新研修 *実践研修修了年度の翌年度から5年間の間に1度毎修了の必要 |
【配置時の取扱いの緩和等について】
入職 |
↓ |
↓〈受講対象〉相談支援業務3年以上(有資格者の場合は1年以上)もしくは直接支援業務6年以上 |
↓相談支援従事者初任者研修講義部分 |
↓サービス管理責任者等基礎研修講義・演習 |
↓ ↕ |
↓・既にサービス管理責任者等が1名配置されている場合は、2人目のサービス管理責任者等としては配置可能。 ・個別支援計画原案の作成が可能であることを明確化。 |
↓ |
↓基礎研修修了後2年以上の実務 |
↓ |
↓サービス管理責任者等実務研修講義・演習 |
↓ |
サービス管理責任者等更新研修 *実践研修修了年度の翌年度から5年間の間に1度毎修了の必要 |
以上のように、新体系への変更要件があったため、旧体系の要件を満たしている場合は、経過措置が実施されています。
まとめ
いかがですか?今回は栃木県での障がい福祉サービス指定基準②その2人員基準の要件の中の【サービス管理責任者】について触れていきました。
今回は、研修体系等の見直し概要2とし、栃木県の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取り扱い緩和等について触れていきました。不明な点は厚生労働省や栃木県のホームページで確認や直接相談されることをお勧めします。
次回は、指定基準の③設備基準に触れていきます。
なお、障害者総合支援法などの法律に基づく記載、また市町村窓口等正式名称については「障害」としていますが、それ以外は「障がい」の記載となります。
【参考】
栃木県 障害福祉サービス
栃木県 障害福祉サービス事業 障害児通所支援事業 等 指定申請の手引き
厚生労働省 障害福祉サービスについて
厚生老労働省 障害者総合支援法について