- Home
- 障害福祉サービスについて
- 栃木県での障がい福祉事業の始め方|指定基準②人員基準の要件その1
コラム
7.172022
栃木県での障がい福祉事業の始め方|指定基準②人員基準の要件その1
栃木県宇都宮市や栃木市、ほか栃木県内の市町村での障がい福祉サービス事業の指定を受けるためには、まずは全サービス事業に共通する要件を満たす必要があります。
ここでは、栃木県で障がい福祉サービス事業の申請に必要な共通する「必要な要件=指定基準 ②人員基準の要件その1」を説明しています。
目次
栃木県で障がい福祉サービスの指定事業者になる指定の要件とは?
栃木県で障がい福祉サービス事業で「指定」をとるためには大きく分けて4つの要件があります。
① 法人格を有すること ② 人員基準を満たすこと ③ 物件の基準や設備基準を満たすこと ④ 運営基準に従って適正に運営ができること |
この基準を要件として、さらにサービスの種類や施設・事業所ごとに必要な基準を満たす必要があります。
指定障がい福祉サービス事業者は、障がいのある方が自立した生活を営むことができるよう努めなければなりません。
安心、安全なサービスが提供できるよう、常に障がい者等の立場に立って適切なサービス提供に努めるとともに、市町村、職安や教育機関などとの連携が不可欠となります。
「指定基準」=利用者に対する支援を適切に実施するため、必要な最低限度の基準を定めたものとなるため、各サービス事業者は常にその運営の向上に努めなければならないとされます。
栃木県での障がい福祉サービス指定基準②人員基準の要件その1
障がい福祉サービス事業の指定基準の2つ目となる人員基準。
人の配置の要件は、提供するサービスの内容によって定められていますが、栃木県では共通する人員基準として、【従業者の知識、技能、人員配当等に関する基準】を満たす必要があります。
ここでは特に、多くのサービスに必要とされる「サービス管理責任者」について触れていきます。
サービス管理責任者とは
障がい福祉サービスを提供する事業において、サービス管理責任者は施設の全体的な管理を行います。適切なサービスが提供できるよう管理する役割を担っています。
具体的には
・アセスメント・個別支援計画書の作成
・個別支援計画をもとにモニタリング
・関係機関との連携
・職員の育成・指導 など
サービス管理責任者は、利用者の初期状態の把握から定期的な目標設定、その管理と終了時の評価、他関係機関との連携や職員育成にまで携わります。
そのため、サービス管理責任者は基本的に専任となります。
ですが、提供するサービスにより、管理者、生活支援員との兼務可とされている場合もあります。提供するサービスの人員基準をしっかり押さえる必要があります。
また、利用者の人数に対しての配置基準もあります。
・療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援・・・利用者60名に対してサービス管理責任者1名
・共同生活援助(グループホーム)・・・利用者30名に対してサービス管理者1名の配置を要します。
サービス管理者になるための要件
サービス管理責任者の仕事は、豊富な知識と経験が必要とされるため、一定の実務経験と研修の修了が必要になります。
また、2019年4月から、サービス管理責任者の研修要件が変更されました。
これまでの相談支援従事者初任者研修やサービス管理責任者研修を見直し、基礎研修となりました。
さらに新たに創設されたサービス管理責任者等実践研修を受講することで、サービス管理責任者として配置されます。
また、サービス管理責任者を続けいていくためには5年毎に更新研修も受講しなければなりません。
基礎研修に加えて、実践研修や更新研修を行い知識や技術を更新しながら、さらに実践を積み重ねスキルアップを図ることができます。
一方、実務要件は緩和され直接支援業務が10年から8年に短縮、資格者の場合は相談、直接支援業務が3年から1年に短縮などがあげられます。
栃木県の研修体系等の見直し概要
栃木県でのサービス管理責任者の研修体系等の見直し概要を変更前と変更後で比較していきます。
旧体系 | 新体系(平成31年(2019年)4月~) |
実務経験 ・相談支援業務 5年 ・直接支援業務 10年 ・有資格者による相談・直接支援 3年 |
【一部緩和*1】実務経験 ・相談支援業務 5年 ・直接支援業務 8年 ・有資格者による相談・直接支援 3年 |
+ |
|
【分野別】研修の修了 | 【分野統合*3】研修の修了 |
基礎研修 + OJT 2年以上【一部業務可能*2】 + 【新規創設】実践研修 |
|
↓ |
|
サービス管理責任者として配置可 | サービス管理責任者として配置可 【新規創設】 更新研修(5年毎) |
見直し内容の詳細 | |
旧体系 | 新体系(平成31年(2019年)4月~) |
*1実務経験の一部緩和 | |
直接視線業務10年 | 直接支援業務8年 |
実務経験を満たして研修受講 ・相談支援業務5年 ・直接支援業務10年 ・有資格者による相談・直接支援3年 |
基礎研修は実務要件が2年満たない段階から受講、2年の実務を経て実践研修を受講
【基礎研修受講時の実務経験】 |
*2配置時の取り扱いの緩和 | |
研修修了後にサービス管理責任者として配置可 | すでにサービス管理責任者が1名配置されている場合は、基礎研修を修了者を、2人目以降のサービス管理責任者として配置可とするとともに、個別支援計画原案の作成を可能とする。 |
*3研修分野統合による緩和 | |
・各分野(介護、地域生活(身体)、地域生活(知的、精神)、就労)及び児童発達支援管理責任者別に研修を実施 ・修了した分野及び児童波立支援管理責任者にのみ従事可 |
・サービス管理責任者の全分野及児童発達支援管理責任者のカリキュラムを統一し、共通で実施 ・他分野に従事する際の再受講は必要なし *30年度までの既受講者は、共通カリキュラムの修了者とみなす |
まとめ
いかがですか?今回は栃木県での障がい福祉サービス指定基準②人員基準その1の要件の中の【サービス管理責任者】について触れていきました。
今回は、サービス管理責任者の栃木県の研修体系等の見直し概要1についての比較をしました。
次回は、研修体系等の見直し概要2とし、栃木県の研修見直しに伴う経過措置及び配置時の取り扱い緩和等について説明していきます。
なお、障害者総合支援法などの法律に基づく記載、また市町村窓口等正式名称については「障害」としていますが、それ以外は「障がい」の記載となります。
【参考】
栃木県 障害福祉サービス
栃木県 障害福祉サービス事業 障害児通所支援事業 等 指定申請の手引き
厚生労働省 障害福祉サービスについて
厚生老労働省 障害者総合支援法について