コラム

199g以下のドローンを飛ばせる場所や飛行させるための手続きは

今までは、機体本体の重量とバッテリーの重量の合計が200g未満のものは、「模型飛行機」と呼ばれ、航空法のルールが適用されていませんでした。

しかし、2022年6月20日からは100g以上の機体は「無人航空機」となり航空法が適用されます。

これから屋外でドローンを飛行させるためにはどのような手続きが必要なのかを順に説明しています。

無人航空機(ドローン)を屋外で飛行させるために

無人航空機を屋外で飛行させるためには次のような手続きが必要です。2022年6月20日以降、重量100g以上の無人航空機が対象となります。

参照:国土交通省(R4.6.13更新)

一覧でみると、様々な手続きが必要になることがお分かりいただけるかと思います。また、飛行させるための手続きと同時に、飛ばせる場所や方法に制限がありますので注意が必要です。

ドローンを飛行させるために飛ばす人が行う手続き

では、実際にどのような手続きをどこで行うのかを見ていきましょう。

1機体登録の申請

ドローン登録システム

登録記号の発行

登録記号の表示

【飛行申請が必要な場合】

2飛行申請

DIPS

飛行許可・承認証の発行

DIP内の無人航空機情報の登録にてドローン登録システムと連携できます。

3飛行計画の登録 

FISS

飛行の実施(飛行実績の報告は原則不要2021年4月1日~)

DIPSと連携できます

4事故等報告
DIPS

5完了

つまり

ドローン登録システム

DIPS

FISS

の3つのサイトを使うことになります。

実際には、うまく連携されているため、

ドローン登録システム

DIPS

の2つのサイトのアカウント登録をすることになります。

ドローンを飛ばすための必要な機体登録や飛行許可申請の流れが把握できたら、次はどのような場所や方法で飛行させるときに許可・承認が必要か見ていきましょう。

ドローンを飛ばせる場所は?航空法上の飛行許可・承認申請が必要なときは

3つの飛行禁止空域 ドローンの飛行許可を取らないと飛ばせない場所

①空港などの周辺
②150m以上の高さの空域
③人口集中地区の上空

6つの承認が必要飛行の方法

④夜間飛行
⑤目視外飛行
⑥人・物から30m以内の飛行
⑦催し場所の上空
⑧危険物輸送
⑨物体投下

4つの遵守事項

1 アルコールや薬物等の影響下での飛行禁止
2 飛行前確認を行う
3 航空機や他のドローンとの衝突予防
4 迷惑を及ぼすような危険な飛行禁止

この4つの遵守事項に関しては、自動車の運転と考えればすんなりと入りそうですね。

①~⑨のいずれかの場所やいずれかの方法で、ドローンを飛ばしたい場合には許可・承認申請が必要になります。

100g以上のドローンを飛ばすためには、飛行の許可・承認が必要だということはご存知の方も多いかと思います。ですが、ここでの場所×方法の組み合わせによって、申請する内容が異なるところまでご存知でしょうか?

それがいわゆる「包括申請」と「個別申請」の違いになってきます。

では、次にその違いについて触れていきましょう。

包括申請と個別申請の違いについて。飛行申請代行はお任せください。

屋外でドローンを飛行させるためには、日時場所や飛行方法の組み合わせにより、「包括申請」「個別申請」の許可が必要となります。

包括申請は、日本全国を飛行させることができる許可ですが、包括申請の許可のみですべての方法の飛行に対応している訳ではありません。

適切な申請許可と承認を得ていない場合、万が一ドローンが墜落した場合などに保険対象外となったり、映像提供している際に、映像の使用が不可となったりする場合が生じてしまいます。

また、法令違反により罰則(1年以下の懲役か50万円以下の罰金)を課されることもありますので、適切な申請をしていきましょう。

包括申請と個別申請の違いは次の通りです。

包括申請 個別申請
申請のタイミング 1年に1回 毎回取得(申請で指定した日時のみ飛行可)
飛行場所 日本全国 申請で指定した場所のみ

申請の違いのポイントは次の通りです。

包括申請

いずれか1つのみ該当の場合

人口集中地区の上空
夜間飛行
目視外飛行
催し場所の上空
危険物輸送
物件投下
個別申請

こちらに該当、または複数方法にて飛行の場合

この場合は、DIPS申請以外にも、各機関、団体等への確認を要することがあります。

空港などの周辺
150m以上の高さの空域
人口集中地区の上空+夜間飛行
人口集中地区の上空+目視外飛行
夜間飛行+目視外飛行
補助者を配置しない+目視外飛行
人口集中地区+夜間飛行+目視外飛行
催し場所の上空

包括申請で飛行許可を取得していたとしても、飛行させる場所や方法によって、個別申請が必要になる場合もあります。

まとめ

今回は、主にドローンの機体登録・許可申請から事故報告の手続き申請サイトの紹介から包括申請、個別申請の違いまで説明しました。

国土交通省への申請システムにより、機体登録そのものの所要日数含め、申請許可承認にかかる日数を1カ月間ほど見ていただいております。

当事務所では、無人航空機(ドローン・ラジコン等)は機体登録と飛行許可承認の申請代行サポートを行っています。

国土交通省への申請システムと機体登録そのものの所要日数含め、申請許可承認にかかる日数を1カ月間ほど見ていただいております。ドローンを飛行させる場合には、日数に余裕をもって申請しましょう。

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当事務所では、日本ドローンリーグ最多優勝を誇り、ドローン検定協会公認指導員、日本ドローン協会公認パイロット、DJI公認スペシャリスト、他資格多数の坂本 廣樹先生*率いる宇都宮ドローンスクール様と提携しています。

宇都宮ドローンスクール様では、ドローン検定を受けたい、免許(資格)が取得したい、仕事で飛ばしたい、農業に使いたい場合など、様々な技術の初級からプロコースまで取得対応可能です。

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*坂本 廣樹先生 ウィキペディア(Wikipedia)

また、併せて当事務所ではドローン購入の際に、活用できる補助金などのアドバイスもお任せいただけます。

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