
「公共工事に参入したい」「毎年の経審が大きな負担」——公共工事への入口となる経営事項審査(経審)と入札参加資格申請を、宇都宮のKanade(かなで)行政書士事務所が決算後のスケジュール管理から一貫してサポートします。期限に追われる毎年の手続きは、当事務所にお任せください。
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こんなお悩みはありませんか?
- 公共工事に参入したいが、何から始めればいいか分からない
- 経審の書類が複雑で、毎年の申請が大きな負担になっている
- 有効期間の管理が不安。「気づいたら切れていた」を避けたい
- 総合評定値(P点)の仕組みが分からない。点数を上げたい
- 入札参加資格申請の受付時期を逃してしまいそう
ひとつでも当てはまる方は、そのままにせずご相談ください。現在の状況で何がどこまで必要かは、無料相談の段階で整理してお伝えできます。
経審とは?公共工事受注までの流れ
経営事項審査(経審)は、公共工事を発注者から直接請け負う建設業者が必ず受けなければならない審査です(建設業法)。会社の経営状況・規模・技術力などが点数(総合評定値=P点)で評価され、この点数が入札のランク付けに使われます。
- 決算(ここがスタート)
- 決算変更届(事業年度終了届)の提出
- 経営状況分析(登録分析機関へ申請)
- 経営規模等評価・総合評定値(P点)の申請
- 結果通知書の受領 → 各発注機関へ入札参加資格申請
注意したいのは有効期間です。経審の結果通知書は審査基準日(決算日)から1年7か月しか有効ではありません。公共工事を切れ目なく受注するには、毎年決算のたびに受審し続ける必要があり、この「毎年のサイクル管理」こそが実務の要になります。
当事務所のサポート内容
- 年間スケジュールの設計——決算から逆算して、切れ目のない受審サイクルを管理
- 決算変更届・経営状況分析・経営規模等評価——一連の申請書類の作成・手続きを代行
- 入札参加資格申請——栃木県・県内市町をはじめ、各発注機関への申請に対応
- 点数の視点でのアドバイス——評価の仕組みを踏まえ、取り組みやすい改善の方向性を一緒に検討
- 建設業許可の維持管理とセットで対応——毎年の届出や5年更新と一体で管理できます
料金は料金表のページをご覧ください。このほか、経営状況分析機関の手数料や県に納める手数料などの実費が別途かかります。お見積りの段階で総額を明示しますので、あとから費用が膨らむ心配はありません。
当事務所が選ばれる理由
- 経審に強い事務所です——経営事項審査だけで50本以上の実務記事を発信している、建設業支援を主力とする事務所です
- 広域対応——宇都宮市を拠点に栃木県を中心として、他の都道府県の手続きにも対応可能です
- 手続きして終わりにしない——その後の届出や更新の期限まで見据えた継続サポートです
代表からのひとこと

はじめまして、行政書士の入江紀子です。
期限に追われがちな経審と入札の手続きを、決算後の段取りから当事務所が伴走します。
「こんなこと聞いていいのかな」という段階のご相談こそ、歓迎です。
ご依頼の流れ
- 無料相談——お電話またはフォームからご連絡ください
- 現状確認とお見積り——決算書と許可の状況を拝見し、必要な手続きと費用をご提示
- 書類の収集・作成——当事務所が進めます
- 分析機関・栃木県への申請——補正にも対応します
- 結果通知書の受領・入札参加資格申請——入札参加までご案内します
決算から結果通知書の受領までは、おおむね2〜4か月程度が目安です(分析・審査の期間を含む)。
お客様にご用意いただくもの(例)
状況により異なりますが、はじめの相談時に以下があるとスムーズです。そろっていなくても大丈夫です。何をどう集めるかからご案内します。
- 決算書一式(直近分)
- 建設業許可通知書・許可申請書の控え
- 工事経歴が分かる資料(契約書・注文書・請求書など)
- 技術職員の資格合格証・免許証
- 社会保険の加入が分かる書類
よくあるご質問
Q. 経審は毎年受けないといけませんか?
A. 公共工事を継続して直接請け負うなら、実質毎年必要です。結果通知書の有効期間が審査基準日(決算日)から1年7か月のため、切れ目なくつなぐには毎年の受審が必要になります。
Q. 経審を受ければすぐ入札に参加できますか?
A. いいえ。経審の結果通知書を受けたうえで、発注機関ごとの入札参加資格申請が別途必要です。受付時期が決まっている機関も多いので、スケジュール管理が重要です。
Q. P点はどうすれば上がりますか?
A. 利益や自己資本などの経営状況、技術職員の配置、社会性の加点項目など、評価の仕組みに沿った改善の積み重ねで変わります。決算の内容を拝見しながら、取り組みやすい項目からご提案します。
Q. 建設業許可を取ったばかりでも受けられますか?
A. 受けられます。経審は許可業者であることが前提ですので、許可取得後、決算を経てから受審するのが一般的な流れです。
Q. 経審だけ、入札申請だけの依頼もできますか?
A. できます。決算変更届から入札参加資格申請まで、一部だけのご依頼にも対応しています。
もっと詳しく知りたい方は、経営事項審査FAQもご覧ください。
もっと詳しく知りたい方へ
- 経営事項審査FAQ——点数や手続きの詳しい解説
- 建設業許可申請——許可がまだの方はこちらから
- 建設業許可のすべてがわかる|入門ガイド
まずは無料相談から
「うちの規模でも公共工事に参入できる?」——その確認だけでも構いません。決算期を教えていただければ、最適なスケジュールをご提案します。
