コラム

「経営業務の管理責任者」とはどんな人が該当しますか?

建設業許可を取得するには、「経営業務の管理責任者(経管)」を営業所に置く必要があります。経管とは建設業の経営経験が一定年数以上ある人物のことで、法人であれば役員、個人事業主であれば事業主本人が該当します。実務経験だけでなく、経営に携わった経験が求められる点が重要です。

経営業務の管理責任者とは

経管は、建設業に関する経営業務を一定期間以上担当してきた人物です。建設業法では、許可を受けようとする業種について一定の経営経験を持つ人が、常勤で営業所に在籍することを求めています。

法人の場合は取締役や執行役などの役員が対象となり、個人事業主の場合は事業主本人または支配人が対象です。雇用されている一般従業員は、どれだけ現場経験が豊富であっても経管にはなれません。

該当する人の要件

経管として認められるには、以下のいずれかの経験が必要です。

  • 許可を受けようとする業種について、5年以上の経営業務の管理責任者としての経験
  • 許可を受けようとする業種以外の建設業について、6年以上の経営業務の管理責任者としての経験
  • 許可を受けようとする業種に関して、6年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験(補佐経験)

「管理責任者に準ずる地位」とは、取締役に次ぐ地位として経営業務を補佐した経験などを指します。具体的には執行役員として経営に参画していた実績などが認められる場合があります。

よくある誤解

❌ 現場の施工経験が豊富であれば経管になれる
✅ 経管に必要なのは経営の経験です。施工実績がいくら多くても、役員や事業主としての経営経験がなければ経管の要件を満たしません。
❌ 非常勤役員でも経管になれる
✅ 経管は常勤での在籍が必要です。非常勤の役員や名義だけの役員は認められません。

証明方法

経営経験の証明には、過去に在籍していた会社の法人税確定申告書(役員報酬欄)、登記事項証明書、請負契約書などを用います。以前の会社が廃業している場合は、当時の許可通知書や工事台帳などで証明することになります。

まとめ

  • 経管は法人なら役員、個人事業主なら事業主本人が対象
  • 原則として許可業種で5年以上の経営経験が必要
  • 施工経験ではなく「経営経験」が求められる
  • 常勤での在籍が必須

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