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コラム
11.102025
2026年施行予定の不動産登記制度改正(相続関連)|登記の義務化で変わる家族の備え

相続や不動産の制度は、2024年から2026年にかけて大きく変わります。特に注目されているのが、「不動産登記の義務化」です。
これまで任意だった登記が、一定の期限内に行わなければならない「義務」へと変わることで、相続・名義変更の手続きに対する意識が一層高まっています。
この記事では、法務省が進める不動産登記制度の改正内容をわかりやすく整理し、これからの備え方を紹介します。
相続登記の申請義務化(令和6年4月1日施行)
不動産を相続(遺言を含む)によって取得した人は、その取得を「知った日」から3年以内に登記申請を行うことが法律上の義務となりました。
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施行日:令和6年(2024年)4月1日
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対象:相続または遺言により不動産を取得した相続人
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申請期限:取得を知った日から3年以内
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過料:正当な理由なく登記を怠った場合、10万円以下の過料の可能性あり
また、遺産分割が成立した場合にも、成立から3年以内に登記を行う必要があります。
さらに、過去にすでに相続が発生していて、登記がされていない不動産についても対象となり、
令和9年(2027年)3月31日までに登記を完了させることが求められます。
🔗 参考:法務省「相続登記の申請義務化」
住所・氏名・名称の変更登記義務化(令和8年4月1日施行予定)
2026年4月からは、不動産の所有者(登記名義人)の住所や氏名が変わった場合にも、変更登記を行うことが義務になります。
これにより、引っ越しや結婚・離婚などで住所や氏名が変わったにも関わらず、登記簿上が古いまま放置されるケースを防ぐことが目的です。
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施行予定:令和8年(2026年)4月1日
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対象:登記名義人(個人・法人問わず)
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申請期限:住所・氏名・名称の変更から2年以内
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過料:正当な理由なく申請しない場合、過料の対象になることも
なお、施行日前にすでに住所・氏名等が変更されている場合も、令和10年(2028年)3月31日までに登記を完了する必要があります。
🔗 参考:法務省「所有者不明土地問題への対応(住所・氏名変更登記義務化)」
制度改正の目的 ― 所有者不明土地をなくすために
この制度改正の背景には、「所有者不明土地問題」があります。長年登記がされないまま、相続人が不明・連絡不能となるケースが全国的に増え、公共事業や復旧工事、防災対策などに支障が出ていました。
そのため、
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不動産の「所有者を明確にする」
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相続・名義変更を確実に行う
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登記情報を最新に保つ
というルールを社会全体で共有することが求められています。
手続きの実務と注意点
登記の申請業務は司法書士の専門分野となります。行政書士は、相続関係や財産情報の整理、遺言書の確認など、次の手続きに進むための準備段階をお手伝いすることができます。
まとめ
不動産登記制度の改正は、「相続登記の義務化(2024年)」と「住所・氏名変更登記の義務化(2026年)」という
2つの流れで進んでいます。これらは単なる法律の変更ではなく、家族の財産を守り、未来の相続を円滑にするための備えでもあります。制度を知り、早めに準備を始めておくことが、安心への第一歩です。
✅ 参考リンク(法務省公式サイト)
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所有者不明土地問題への対応(住所・氏名変更登記義務化
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html












