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建設業許可が必要な29業種とは?宇都宮・栃木の事業者向け早見ガイド

建設業許可が必要な29業種とは?宇都宮・栃木の事業者向けにわかりやすく解説

建設業許可を取得するには、「どの業種で許可を取るか」を明確にする必要があります。
この記事では、建設業許可で定められている29の工事業種を、一式工事・専門工事に分類しながらわかりやすく解説します。

✅ 栃木県(宇都宮市など)で建設業を営む事業者の方に向けて、実務上の選び方のヒントもご紹介しています。


建設業許可の「29業種」は2つに分類される

建設業許可で定められている業種は、以下のように大分類で2つに分けられます。

① 一式工事(2業種)

  • 土木一式工事
     橋・道路・河川などの土木構造物全体を対象とした総合的な工事

  • 建築一式工事
     住宅やビルなどの建築物を一括して施工する工事(元請的な立場)

一式工事は「総合的な管理・調整が必要な工事」に限定されます。
単なる請負や部分施工では取得できない場合もあるため、業務内容との整合性が重要です。


② 専門工事(27業種)

専門工事は、以下のような特定分野に特化した工事種別です。多くの中小事業者はこの中から1~数業種を選んで申請します。

分類 業種名
地盤・基礎 とび・土工・コンクリート工事、杭打工事、しゅんせつ工事
建物外構 左官工事、石工事、屋根工事、タイル・レンガ・ブロック工事、鋼構造物工事
建築内装 内装仕上工事、板金工事、塗装工事、防水工事、ガラス工事、熱絶縁工事
設備関連 電気工事、管工事、消防施設工事、機械器具設置工事、水道施設工事、清掃施設工事、さく井工事、解体工事、電気通信工事、建具工事、造園工事、鋼構造物工事、舗装工事

 ※「解体工事業」は、平成28年6月に「とび・土工工事」から独立して新設された業種です。
建設業許可の対象にもなっていますが、軽微な工事のみを行う場合は「解体工事業登録」という別制度もあります。
▶ 詳しくはこちら:[解体工事業登録について](別ページURL)


自社にはどの業種が必要?判断のポイント

✅ 業種選定でよくあるパターン

  • リフォーム会社 → 建築一式工事+内装仕上工事

  • 電気設備業者 → 電気工事(+管工事)

  • 土木系建設会社 → 土木一式工事+とび・土工工事

  • 造園業者 → 造園工事

  • 解体専門業者 → 解体工事のみ or とび・土工工事と併願

複数の工事を手がける場合、必要な業種ごとに許可を取得する必要があります。
逆に、1つの業種で対応できる内容であれば、無理に複数業種を申請する必要はありません。


Kanade行政書士事務所のワンポイントアドバイス

当事務所では、宇都宮市や栃木県内の事業者様から「うちは何の許可が必要?」というご相談を多くいただきます。

実際には、以下のような視点から業種選定を行っています:

  • 施工実績・今後の受注予定

  • 社内にいる技術者の保有資格・実務経験

  • 将来的な経審・入札を見据えた業種構成

  • 許可コストと維持管理のバランス

✅ 申請後に業種追加・変更も可能ですが、要件を満たす人材や実績が必要です。
まずはメインとなる1~2業種に絞っての取得をおすすめしています。


まとめ|建設業許可の業種は「事業内容+将来計画」で選ぶ

建設業許可の29業種は、工事の種類に応じて細かく分かれています。
どの業種で許可を取るべきかは、単に「やっている工事」だけでなく、今後の事業展開や資格保有者の状況によって変わってきます。

栃木県内で許可取得を検討している方は、ご相談だけでもご利用ください。


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▶︎[建設業許可の基礎知識はこちら]

▶︎[許可が不要な軽微工事についてはこちら]

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