コラム
3.82025
軽微工事と建設業許可の境界線|許可が不要な工事とは?

目次
軽微工事と建設業許可の境界線|許可が不要な工事とは?
「うちの工事って、建設業許可が必要なの?」「500万円以下なら大丈夫って聞いたけど…」
そんな疑問を持つ事業者の方へ向けて、この記事では建設業許可が「必要な工事」と「不要な工事」の違い=境界線をわかりやすく解説します。
特に宇都宮市や栃木県内での許可取得を検討中の方に向けて、実務に沿った解説も交えています。
建設業許可が不要な「軽微な工事」とは?
建設業法では、一定規模以下の工事については建設業許可が不要とされています。
これを「軽微な工事」といい、以下のように工事の内容と請負金額で区分されます。
✅ 許可が不要な「軽微な工事」の基準(全国共通)
工事の種類 | 許可不要の上限 |
---|---|
建築一式工事 | 1,500万円未満(※木造住宅で延べ面積150㎡未満は例外) |
その他の工事(専門工事等) | 500万円未満(消費税込) |
つまり、たとえば電気工事業者が「500万円未満の照明取付工事」を請け負う場合、許可は不要です。
「軽微」でも許可が必要になるケースとは?
軽微な工事だからといって、必ずしも許可が不要とは限らないケースも存在します。
❗ 許可が必要となる主な例:
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元請として公共工事を受注する場合(多くの発注者が許可業者を指定)
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元請企業が「下請にも許可取得を条件」としている場合
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将来的に経審・入札参加を目指す予定がある
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解体工事など一部の工事では、別制度(解体工事業登録等)の対象になる場合も
宇都宮・栃木県での実務的な注意点
栃木県や宇都宮市の公共発注工事、指定事業者登録制度では、軽微な工事でも許可取得が望ましいとされるケースが少なくありません。
また、地元の元請企業では、許可の有無が取引判断に大きく影響する傾向があります。
Kanade行政書士事務所からのワンポイントアドバイス
「うちは軽微工事だけだから…」と思っていても、次のようなご相談をいただくことが増えています。
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「元請から“許可がないと継続発注できない”と言われた」
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「役所から“建設業許可を取っておいたほうがいい”と案内された」
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「経審や入札に興味があるけど、許可を取っていなかった」
✅ Kanadeg行政書士事務所では、軽微工事から一歩進んだタイミングでの許可取得支援に対応しています。
よくある質問(Q&A)
Q1. 500万円は「材料費込み」ですか?
A. はい、消費税込の「工事一式の請負金額」で判断されます。材料費・労務費などすべて含みます。
Q2. 自社で施工せず、他社に外注する場合でも対象ですか?
A. 請負契約を結ぶ側(元請)が対象になります。自社が契約主体であれば、施工の有無にかかわらず金額で判断されます。
Q3. 許可を取ると何が変わりますか?
A. 信用力の向上、元請・自治体からの受注機会の拡大、公共事業参入への足掛かりなど、事業の幅が大きく広がります。
Q4. 軽微工事しかしていないが、将来に備えて許可だけ取得してもいい?
A. もちろん可能です。実務では「将来のために今取得する」というケースも多く、審査時の要件を満たすタイミングでの申請が有利です。
まとめ|“今は軽微”でも、未来を見据えた許可取得を
現在は軽微工事のみを手がけていても、顧客の要望や事業の拡大により、建設業許可が必要になるケースは多くあります。
特に宇都宮・栃木県エリアでは、元請や自治体との取引で“許可があるかどうか”が信頼の分岐点となることも。
まずは、「うちに許可は必要?」という視点から、お気軽にご相談ください。
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