- Home
- 障害福祉サービスについて
- 生活介護事業の人員配置や設備など立ち上げや開業をわかりやすく
コラム
6.102022
生活介護事業の人員配置や設備など立ち上げや開業をわかりやすく

生活介護サービス事業を立ち上げ、開業するには一定の人員配置、設備基準などの指定の要件を押さえる必要があります。ここでは項目ごとに解説します。
目次
生活介護事業とは?
常に介護を必要とする方の、主に昼間の入浴、排せつ、食事のなどの基本的な日常生活の介護生活等に関する相談・助言を行います。
日常生活上の支援、創作的活動や生産活動の機会の提供も行います。
グループホームなどの支援施設などに入所している障がい者も昼の間、生活介護を利用することができます。
対象者
- 障害支援区分が区分3(障がい者支援施設等に入所する場合は区分4)以上である者
- 年齢が50歳以上の場合は、障害支援区分が区分2(障がい者支援施設等に入所する場合は区分3)以上である者
- 生活介護と施設入所支援との利用の組合せを希望する者であって、障害支援区分が区分4(50歳以上の者は区分3)より低い者。指定特定相談支援事業者によるサービス等利用計画案の作成手続きをし、市町村により利用の組合せの必要があると認められた者
生活介護のサービス内容
- 入浴、排せつ、食事等の日常生活の身体介助
- 調理、洗濯、掃除等の家事援助
- 生活等に関する相談や助言、その他日常生活上の支援
- 創作的活動や生産活動の機会の提供
- 身体機能や生活能力の向上のために必要な援助
生活介護事業の指定の要件
法人格があること
障がい福祉事業で指定をとるためには「法人」である必要があります。
- 株式会社
- 合同会社
- 一般社団法人
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 社会福祉法人 など
法人の定款に記載する事業の目的には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にもとづく障害福祉サービス事業」等を記載する必要があります。
人員要件を満たす基準-どのような人を配置する?
生活介護を行う事業所では、一定の人員を配置する必要があります。
- 管理者
- サービス管理責任者
- 医師
- 看護職員
- 理学療法士あるいは作業療法士
- 生活支援員
設備要件を満たす基準-必要な設備、機能は?
生活介護を行う事業所では、主につぎの設備を設置している必要があります。
- 訓練・作業室
- 相談室
- 多目的室
- 洗面設備・トイレ
人員・設備の指定基準をまとめると、次のようになります。
人員基準 | ||
管理者 | 常勤1名以上
次のいずれかを満たすもの 1. 社会福祉法第19条第1項各号のいずれか (社会福祉主事資格)に該当するもの 2. 社会福祉事業に2年以上従事した経験のあるもの 3. またはこれらと同等以上の有すると認められるもの |
支障がないときは兼務可 |
サービス管理責任者 | 1名以上 | 60名以下:1名以上
60名以上:40名増えるごとに1名追加 例:61~100名:2名以上 |
サービス提供職員 | 医師 | 嘱託医でも可 |
看護職員 | 総数は、支援区分に応じて資料者数の1/6~1/3以上必要
生活支援員の1人は常勤 |
|
理学療法士あるいは作業療法士 | ||
生活支援員 | ||
設備基準 | ||
必要な設備 | 訓練・作業室 | 広さと設備の確保が必要
例:1人当たりの面積が3.3㎡必要な場合×最低人員20名=最低面積66㎡ |
相談室 | プライバシーに配慮すること | |
多目的室 | 利用者の特性に応じたもの | |
洗面設備・トイレ | 利用者の特性に応じたもの
トイレと洗面スペースは兼用不可が多い |
利用者の定員
障がい福祉事業所(生活介護サービス)の最低定員は20名です。(多機能型の場合は、この限りではありません。)
生活介護サービス事業の申請に必要な書類
事業を始めるための申請に必要な書類の一例です。(*栃木県の場合)
【申請書】 |
指定申請書 |
介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書 |
介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表 |
従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表 |
申請者の定款、寄付行為等 |
登記簿謄本 |
運営規程 |
事業計画書・収支予算書 |
位置図(住宅地図等) |
平面図(各室の用途を明らかにしたもの) |
設備・備品一覧(写真・設備の概要) |
経歴書(管理者及びサービス提供責任者・サービス管理責任者) |
実務経験証明書 |
利用者からの苦情を解決するために講じる措置の概要 |
第36条第3号各項非該当誓約書 |
サービス管理責任者研修修了証(写) |
資格証明書(写) |
協力医療(歯科)機関との契約内容 |
関係法令の適合状況が確認できる書類 |
ほかに、利用日数についての特例の適用を受けるための届出書が必要な場合もあります。 |
また、その他該当する場合に提出する書類もあります。
*参考:栃木県 障害福祉サービス
まとめ
生活介護事業を立ち上げ開業するためには、要件を満たし必要書類の準備と共に関係機関との協議を重ねながら進めていくことになります。
当事務所では、事業所様が運営準備に集中することができますよう、生活介護事業の指定申請手続きのサポートをさせていただきます。
当事務所の手続きのおおまかな流れ
- お問合せ
お問合せフォームよりお問合せください。(お急ぎの場合のみお電話にてお問い合わせください。) - ヒアリング
要件の確認・開業予定日・提供するサービスなどの詳細をお伺いいたします。 - お見積り書の提示
ヒアリングの内容をもとに、お見積書を提示させていただきます。 - ご契約
当事務所の方針・見積りにご納得いただきましたら、ご契約となります。契約書を交わしていただきます。 - ご入金・業務着手
ご請求書を発行の上、ご入金の確認をもってご依頼とさせていただきます。ご入金確認後は速やかに業務に着手いたします。 - 行政窓口との事前相談・協議や書類収集・書類作成
行政窓口への相談・協議やお客様にご準備いただく書類のうち打ち合わせを行いながら書類作成いたします。 - 指定申請書類の提出
書類をすべて揃え、指定行政庁に指定申請書類の提出となります。事業主様にも指定申請に同行していただき一緒に確認となります。 - 行政の審査・指定取得・事業運営開始
審査を経て、無事指定を取得できましたら事業開始となります。
事業開始後は、国保連への給付金請求が必要となります。請求をしない場合や修正があった場合は、給付金の支払いが遅れてしまう場合もありますのでご注意ください。
お問い合せはこちらからどうぞ