
「障害福祉サービスの事業所を開設したい」——就労支援やグループホームなどの指定申請を、宇都宮のKanade(かなで)行政書士事務所が開設スケジュールの逆算から指定後の運営手続きまでサポートします。
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こんなお悩みはありませんか?
- 開設したいサービスは決まっているが、何から始めればいいか分からない
- 人員基準・設備基準が複雑で、自分の計画で大丈夫か不安
- 物件探しと申請準備、どちらを先に進めるべきか迷っている
- 開設予定日が迫っているのに、申請の段取りが見えない
- 指定を受けたあとの加算の届出や変更手続きも不安
ひとつでも当てはまる方は、そのままにせずご相談ください。計画中の内容で指定が受けられそうかは、無料相談の段階で課題を整理してお伝えできます。
指定申請とは?開設までの基本
就労継続支援、共同生活援助(グループホーム)、放課後等デイサービスなどの障害福祉サービスを行うには、都道府県や市から「指定」を受ける必要があります。指定なしでは事業を始められず、給付費も受け取れません。指定を受けるための主な要件は次の4つです。
- 法人格があること——個人事業では指定を受けられません
- 人員基準——サービス管理責任者や従業者の配置
- 設備基準——部屋の広さや設備が基準を満たすこと
- 運営基準——運営規程や利用者への対応体制
実務上もっとも大切なのはスケジュールの逆算です。指定は毎月1日付で行う自治体が多く、申請の締切はその1〜2か月以上前に設定されているのが一般的です。物件・人員・書類のどれかが遅れると開設が丸ごと1か月以上ずれるため、早い段階からの段取りが成否を分けます。
当事務所のサポート内容
- 開設計画の整理——サービス種別・開設時期・体制を一緒に整理するところから
- 人員・設備基準の事前チェック——物件の図面や人員計画を基準に照らして確認
- 指定申請書類一式の作成・申請代行——自治体との事前協議も含めて対応
- 法人設立からの一貫対応——法人格がまだない場合は設立からお手伝いします
- 指定後のフォロー——処遇改善加算などの届出、変更届、6年ごとの指定更新まで
料金は料金表のページをご覧ください。このほか、自治体に納める手数料などの実費がかかる場合があります。お見積りの段階で総額を明示しますので、あとから費用が膨らむ心配はありません。
当事務所が選ばれる理由
- 障害福祉の手続きに対応してきた事務所です——障害福祉サービスの解説記事を継続的に発信しています
- 広域対応——宇都宮市を拠点に栃木県を中心として、他の都道府県の手続きにも対応可能です
- 手続きして終わりにしない——その後の届出や更新の期限まで見据えた継続サポートです
代表からのひとこと

はじめまして、行政書士の入江紀子です。
事業者さまが利用者さまと向き合う時間を守れるよう、複雑な手続きは当事務所が引き受けます。
「こんなこと聞いていいのかな」という段階のご相談こそ、歓迎です。
ご依頼の流れ
- 無料相談——お電話またはフォームからご連絡ください
- 計画の確認とお見積り——開設予定のサービスと時期から逆算スケジュールをご提示
- 自治体との事前協議・書類作成——当事務所が進めます
- 指定申請——補正にも対応します
- 指定・事業開始——指定後の届出や運営手続きもご案内します
物件と人員の見通しが立ってから指定まではおおむね2〜3か月程度が目安です(自治体のスケジュールにより異なります)。
お客様にご用意いただくもの(例)
状況により異なりますが、はじめの相談時に以下があるとスムーズです。そろっていなくても大丈夫です。何をどう集めるかからご案内します。
- 法人の定款・登記事項証明書(法人がまだの場合は設立からご相談ください)
- 予定物件の図面・賃貸借契約書(契約前の案の段階でも大丈夫です)
- 配置予定者の資格証・経歴が分かる資料
- 事業計画のメモ(サービス種別・定員・開設希望時期など)
よくあるご質問
Q. 個人事業でも開設できますか?
A. できません。指定を受けるには法人格が必要です。法人がまだない場合は、定款の事業目的の書き方も含めて、設立からあわせてサポートします。
Q. 開設までどれくらいかかりますか?
A. 物件と人員の見通しが立ってから、おおむね2〜3か月程度が目安です。指定は毎月1日付で行う自治体が多く、申請締切から逆算した準備が重要になります。
Q. サービス管理責任者が見つかりません。
A. サービス管理責任者は実務経験と研修修了が必要なため、確保が開設準備の最大の山場になりがちです。要件の確認や配置の考え方から、一緒に整理しましょう。
Q. 物件は先に契約してもいいですか?
A. 契約前のご相談をおすすめします。設備基準のほか、建物の用途や消防の要件を満たさない物件だと、契約後に開設できないリスクがあるためです。図面の段階でチェックできます。
Q. 指定を受けたあとの手続きも頼めますか?
A. 頼めます。処遇改善加算などの届出、体制や役員の変更届、6年ごとの指定更新まで、開設後も継続してサポートします。
もっと詳しく知りたい方は、障害福祉サービスについての記事一覧もご覧ください。
もっと詳しく知りたい方へ
- 障害福祉サービスについての記事一覧
- 法人設立——法人格がまだの方はこちらから
- 料金表
まずは無料相談から
「この計画で開設できる?」——その確認だけでも構いません。開設希望の時期を教えていただければ、逆算スケジュールをお示しします。
