コラム
3.132026
建設業許可に必要な資本金はいくらですか?

建設業許可の財産的基礎の要件として、一般建設業許可の場合は「自己資本500万円以上」または「500万円以上の資金調達能力」があることが求められます。特定建設業許可の場合は要件がより厳しく、資本金2,000万円以上などの条件があります。
一般建設業許可の財産的基礎
一般建設業許可を取得するためには、以下のいずれかを満たすことが必要です。
- 自己資本が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力があること(金融機関の融資証明・残高証明など)
「自己資本」とは、法人の場合は貸借対照表の純資産の額(資本金+剰余金など)を指します。資本金だけで判断するわけではありません。
特定建設業許可の財産的基礎
特定建設業許可(下請けに出す金額が大きい元請業者向け)の場合、財産的基礎の要件がより厳しくなります。
- 欠損比率が20%以内(繰越欠損金÷資本金)
- 流動比率が75%以上
- 資本金が2,000万円以上
- 自己資本が4,000万円以上
これらの要件はすべて満たす必要があります。
設立直後の法人の注意点
設立したばかりの法人の場合、直近の決算書がないため、設立時の貸借対照表(開始貸借対照表)で財産的基礎を確認します。このため、設立時に一定の資本金を用意しておくことが重要です。
よくある誤解
❌ 資本金が500万円あれば一般建設業許可の財産要件を満たす
✅ 財産的基礎は資本金だけで判断しません。資本金が500万円以上でも、大きな欠損(赤字の蓄積)があると自己資本が500万円を下回る場合があります。
まとめ
- 一般建設業許可:自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力
- 特定建設業許可:資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上などの要件あり
- 自己資本は資本金だけでなく剰余金も含む純資産の額
- 設立直後は開始貸借対照表で確認する














