コラム
3.62026
「常勤性」はどのように証明するのですか?

建設業許可の申請では、経営業務の管理責任者(経管)と専任技術者が「常勤」であることを証明する必要があります。常勤性の証明には、健康保険の被保険者証や住民票など、その人物が実際にその事業所で継続して勤務していることを示す書類を用います。
常勤性とは
建設業法では、経管と専任技術者は「常勤」で在籍することが求められています。常勤とは、原則として週に一定日数以上、正規の勤務時間にわたって従事することを指します。他の会社の常勤役員や従業員を兼務することはできません。
常勤性を証明する書類
常勤性の証明に使用する書類は、申請する都道府県によって異なる場合がありますが、一般的に以下のものが用いられます。
- 健康保険被保険者証(事業所名が記載されているもの)
- 住民票(住所地と事業所所在地の確認)
- 確定申告書(事業主の場合)
- 雇用保険被保険者証
- 給与支払証明書・賃金台帳
健康保険の被保険者として申請会社に加入していることが、常勤性の証明として最も有力です。
法人の役員の場合
法人の役員は、社会保険に加入していることで常勤性を示せるのが一般的です。ただし、非常勤役員は「経管」や「専任技術者」にはなれません。登記上の役員であっても、実態として非常勤であれば認められません。
個人事業主・一人親方の場合
個人事業主が自ら経管になる場合は、国民健康保険や国民年金の加入状況、確定申告書、納税証明書などで常勤性を示します。
よくある誤解
❌ 登記されている役員であれば常勤と認められる
✅ 登記上の役員であっても、実態として非常勤であれば常勤性は認められません。実際に事業所で継続して業務を行っていることが必要です。
まとめ
- 経管・専任技術者には常勤性が求められる
- 健康保険被保険者証が主要な証明書類
- 非常勤役員は経管・専任技術者になれない
- 都道府県によって必要書類が異なる場合がある














