コラム
2.132026
500万円未満の工事でも許可が必要なケースはありますか?

原則として税込500万円未満(建築一式は1,500万円未満)の工事は許可なく請け負えますが、例外もあります。複数の工事を同一業者に連続発注したり、工事を分割して発注したりすることで実質的に500万円以上になると判断される場合は許可が必要です。
軽微な工事の範囲
建設業法では、以下の工事を「軽微な工事」として許可不要としています。
- 建築一式工事:請負金額が税込1,500万円未満、または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事
- 上記以外の工事:請負金額が税込500万円未満
分割発注による回避は認められない
意図的に工事を複数の契約に分割して、それぞれを500万円未満に抑えようとする行為は認められません。建設業法では、同一の建設工事を2つ以上の工事に分割して請け負う場合、その合計金額で判断するとしています。
たとえば、実態として一体の工事を300万円・250万円の2つの契約に分けた場合、合計550万円として判断され、許可が必要となります。
消費税の扱い
請負金額の判断は税込金額で行います。税抜きで500万円未満でも、消費税を加えると500万円以上になる場合は許可が必要です。
附帯工事としての扱い
許可業種の工事に附随して行われる他業種の工事(附帯工事)は、主たる工事の範囲内で許可なく行える場合があります。ただし、これはあくまで附帯的な工事に限られます。
よくある誤解
❌ 1件ずつが500万円未満なら何件でも許可不要
✅ 実態として同一の工事を分割したとみなされた場合は合計金額で判断されます。
まとめ
- 原則として税込500万円未満(建築一式は1,500万円未満)は許可不要
- 意図的な分割発注は合計金額で判断される
- 金額の判断は消費税込みの請負金額で行う
- 附帯工事は条件付きで許可不要の場合がある














