コラム
1.232026
「欠格要件」とはどんな内容ですか?

建設業許可の欠格要件とは、許可を受けることができない条件を定めたものです。欠格要件に該当する場合は許可申請をしても認められず、すでに許可を持っていても取消処分となります。法人・個人を問わず、役員・経営業務の管理責任者・専任技術者も対象になります。
欠格要件の主な内容
建設業法第8条・第17条で定められている主な欠格要件は以下のとおりです。
- 許可申請書や添付書類に虚偽の記載をした、または重要な事実の記載が欠けている
- 精神の機能の障害により建設業を適正に営むことができない者
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者
- 過去5年以内に建設業法違反や一定の刑事罰(禁錮以上の刑)を受けた者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 建設業許可を取り消された日から5年を経過しない者
役員・代表者も対象
法人の場合、会社だけでなく役員(取締役・執行役・相談役・顧問など一定の影響力を持つ者)が欠格要件に該当している場合も許可を受けることができません。役員の1人が過去に不正行為で許可取消処分を受けていた場合なども対象となります。
申請時に確認が必要
許可申請の際には、申請者・役員・専任技術者などが欠格要件に該当しないことを誓約書で確認します。虚偽の誓約は重大な違反行為となります。
よくある誤解
❌ 罰金刑を受けたことがあれば必ず欠格要件に該当する
✅ 欠格要件が問題となるのは「禁錮以上の刑」が基本です。ただし、建設業法違反・暴力団関係法令違反など特定の法律に関する罰金刑は欠格要件となる場合があります。内容によって判断が異なるため、詳細は許可行政庁に確認が必要です。
まとめ
- 欠格要件に該当すると許可申請が認められない
- 法人の場合は役員も対象
- 刑事罰・不正行為・許可取消歴などが主な要件
- 申請時には誓約書で確認する














