コラム
1.92026
「建築一式工事」と「土木一式工事」の違いは何ですか?

建築一式工事は建物の建築に関する総合工事を指し、土木一式工事は道路・橋・ダムなどのインフラ整備に関する総合工事を指します。どちらも「一式工事」という点では共通していますが、対象となる工事の内容が根本的に異なります。
建築一式工事とは
建築一式工事は、建築物を建てるための総合的な工事です。具体的には、住宅・マンション・商業施設などの建築物の新築・増改築・大規模修繕工事などが該当します。
建築一式工事の許可を持っていれば、その建築工事に附帯する各種専門工事(大工工事・電気工事・管工事など)を一括して請け負うことができます。ただし、個々の専門工事を単独で500万円以上請け負う場合は、別途その専門工事の許可が必要です。
請負金額の軽微工事基準は、税込1,500万円未満または延べ床面積150㎡未満の木造住宅工事となっており、他の業種と異なります。
土木一式工事とは
土木一式工事は、土木構造物の建設に関する総合的な工事です。道路・橋梁・トンネル・ダム・港湾・河川工事などが代表的な例です。
発注者から直接工事を請け負い、複数の専門工事業者を束ねて施工を管理する立場(元請)での工事が典型的な土木一式工事です。
よくある誤解
❌ 建築一式の許可があれば、すべての建設工事を請け負える
✅ 建築一式の許可は、あくまでも建築物の総合工事に対応するものです。専門工事業(電気工事・管工事など)を単独で行う場合は、それぞれの業種の許可が別途必要です。
❌ 土木一式の許可があれば、舗装工事や造園工事も許可なく行える
✅ 土木一式の許可はあくまで土木構造物の総合工事に対するものです。舗装工事や造園工事などを単独で請け負う場合は、各業種の許可が必要です。
まとめ
- 建築一式工事:建物の建築に関する総合工事
- 土木一式工事:道路・橋・ダムなどのインフラに関する総合工事
- どちらも複数の専門工事を組み合わせた総合的な請負形態が前提
- 個々の専門工事を単独で行う場合は別業種の許可が必要














