
「解体工事を始めたい」「元請から登録番号を確認された」——建設リサイクル法に基づく解体工事業登録を、宇都宮のKanade(かなで)行政書士事務所が技術管理者の要件確認から登録後の手続きまでサポートします。
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こんなお悩みはありませんか?
- 500万円未満の解体工事でも「登録」が必要と聞いて驚いた
- 自分が技術管理者の要件を満たすのか分からない
- 隣県でも工事をするが、どこに登録すればいいのか分からない
- 建設業許可と登録、どちらが必要なのか整理できない
- 元請から登録番号の提示を求められている
ひとつでも当てはまる方は、そのままにせずご相談ください。登録と許可のどちらが必要かは、無料相談の段階で整理してお伝えできます。
解体工事業の「登録」と「許可」の違い
意外と知られていませんが、請負金額500万円未満(税込)の解体工事だけを行う場合でも、建設リサイクル法に基づく「解体工事業登録」が必要です。無登録のまま解体工事業を営むと、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になります。
| 請け負う工事 | 必要な手続き |
|---|---|
| 1件500万円未満(税込)の解体工事のみ | 解体工事業登録(工事を施工する都道府県ごと) |
| 1件500万円以上(税込)の解体工事も請け負う | 建設業許可(解体工事業) |
ポイントは2つです。①登録は営業所の場所ではなく「工事を施工する都道府県ごと」に必要(栃木県の登録では茨城県の現場は施工できません)。②土木工事業・建築工事業・解体工事業いずれかの建設業許可があれば登録は不要です。また、登録には資格または実務経験のある「技術管理者」の選任が必要で、有効期間は5年(更新制)です。
当事務所のサポート内容
- 要件確認——技術管理者の資格・実務経験の確認から
- 登録申請書類の作成・申請代行——栃木県をはじめ、施工予定の各都道府県に対応
- 複数県への同時登録——広域で施工する方もまとめて対応
- 5年ごとの更新・変更届のフォロー——期限のご案内も含めて
- 建設業許可(解体工事業)への切り替え——事業拡大の際もそのままご相談いただけます
料金は料金表のページをご覧ください。このほか、都道府県に納める登録手数料などの実費が別途かかります。お見積りの段階で総額を明示しますので、あとから費用が膨らむ心配はありません。
当事務所が選ばれる理由
- 建設業に強い事務所です——建設業許可・経審を主力とし、解体工事業の解説記事も発信しています
- 広域対応——宇都宮市を拠点に栃木県を中心として、他の都道府県の手続きにも対応可能です
- 手続きして終わりにしない——その後の届出や更新の期限まで見据えた継続サポートです
代表からのひとこと

はじめまして、行政書士の入江紀子です。
「登録が要るなんて知らなかった」という方こそ、早めにご相談ください。
「こんなこと聞いていいのかな」という段階のご相談こそ、歓迎です。
ご依頼の流れ
- 無料相談——お電話またはフォームからご連絡ください
- 要件確認とお見積り——技術管理者の要件と必要な登録先を整理してご提示
- 書類の収集・作成——当事務所が進めます
- 都道府県への登録申請——補正にも対応します
- 登録完了——登録番号の通知。更新期限の管理もご案内します
ご依頼から登録完了まではおおむね1〜2か月程度が目安です(自治体の審査期間により異なります)。
お客様にご用意いただくもの(例)
状況により異なりますが、はじめの相談時に以下があるとスムーズです。そろっていなくても大丈夫です。何をどう集めるかからご案内します。
- 技術管理者となる方の資格合格証、または実務経験が分かる資料
- 過去の解体工事の契約書・注文書など(実務経験の証明に使います)
- 登記事項証明書(法人の場合)
- 住民票など(自治体指定の書類はご案内します)
よくあるご質問
Q. 建設業許可があれば登録は不要ですか?
A. 土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可をお持ちなら、登録は不要です。それ以外の業種の許可だけをお持ちの場合は、登録が必要になります。
Q. 栃木県で登録すれば、他県の解体工事もできますか?
A. できません。登録は工事を施工する都道府県ごとに必要です。隣県でも施工する予定があれば、その県への登録もあわせてご相談ください。
Q. 技術管理者とは何ですか?
A. 解体工事の施工を技術面で管理する責任者です。土木施工管理技士などの資格をお持ちの方、または一定年数の実務経験のある方を選任する必要があります。要件の確認からお手伝いします。
Q. 500万円以上の解体工事を受けたくなったら?
A. 建設業許可(解体工事業)の取得が必要になります。登録から許可への切り替えも含めてサポートしますので、事業拡大の際はご相談ください。
Q. 登録に有効期限はありますか?
A. あります。有効期間は5年で、続ける場合は更新の登録が必要です。当事務所では更新時期のご案内も含めてサポートしています。
もっと詳しく知りたい方は、解体工事業登録の完全ガイドもご覧ください。
もっと詳しく知りたい方へ
- 解体工事業登録を始める方へ|完全ガイド——はじめての方はまずこちら
- 解体工事業についての記事一覧
- 建設業許可申請——500万円以上の工事をめざす方へ
まずは無料相談から
「登録と許可、うちはどっち?」——その確認だけでも構いません。工事の予定を教えていただければ、必要な手続きを整理してお伝えします。
