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コラム
2.202023
栃木県で障害福祉指定申請|自立訓練(生活訓練について)
目次
自立訓練(生活訓練)とは?
障がいのある方が自立した生活を送れるように支援の提供をします。2年間(長期間入院していたその他これに類する事由のある障がい者は3年間)必要な支援や訓練を受けられます。
知的障がいまたは精神障がいのある方に対して、障がい者支援施設、障がい福祉サービス事業所または障がいのある方の居宅において、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談および助言などを行うサービスです。
このサービスは、施設や病院に長期入所または長期入院していた方などを対象に、地域生活を送るうえでまず身につけなくてはならない基本的なことを中心に訓練を行い、地域生活への以降を支援します。
対象者
地域生活を営むうえで、生活能力の維持・向上等のため、一定の支援が必要な知的障がいのある方・精神障がいのある方。
【具体例】
- 入所施設・病院を退所・退院した方であって、地域生活への移行を図る上で、生活能力の維持・向上などの支援が必要な方
- 特別支援学校を卒業した方、継続した通院により症状が安定している方等であって、地域生活を営む上で生活能力の維持・向上などの支援が必要な方 など
自立訓練(生活訓練)のサービス内容
・入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練
・食生活・生活リズム、金銭、服薬などの自分で管理する訓練や支援
・生活等に関する相談、助言
・自分を理解する(障がいや疾患について)プログラム訓練
・その他の必要な支援 など
自立訓練(生活訓練)の種類
・通所型
昼間に事業所に通って訓練や支援を受けます。
・宿泊型
昼間は働いている方や他の障害福祉サービスを利用している方で、夜間の居住の場を提供します。帰宅後の生活能力等の維持・向上のための訓練や支援を行うサービスです。
・訪問型
自宅にスタッフが訪問して、1対1で訓練や支援を受けます。
自立訓練(生活訓練)事業の指定の要件
こちらでは一般的な自立訓練(生活訓練)の解説を中心としています。
法人格があること
障がい福祉事業で指定をとるためには「法人」である必要があります。
株式会社
合同会社
一般社団法人
特定非営利活動法人(NPO法人)
社会福祉法人 など
法人の定款に記載する事業の目的には「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律にもとづく障害福祉サービス事業」等を記載する必要があります。
人員要件を満たす基準-どのような人を配置する?
自立訓練(生活訓練)を行う事業所では、一定の人員を配置する必要があります。
管理者
サービス管理責任者
生活支援員
設備要件を満たす基準-必要な設備、機能は?
自立訓練(生活訓練)を行う事業所では、主につぎの設備を設置している必要があります。
訓練・作業室
相談室
洗面設備・トイレ
人員・設備の指定基準をまとまると、次のようになります。
人員基準 | ||
管理者 | 常勤1名以上
次のいずれかを満たすもの 1. 社会福祉法第19条第1項各号のいずれか (社会福祉主事資格)に該当するもの 2. 社会福祉事業に2年以上従事した経験のあるもの 3. またはこれらと同等以上の有すると認められるもの |
支障がないときは兼務可 |
サービス管理責任者 | 1名以上 | 60名以下:1名以上
61名以上:40名増えるごとに1名追加 1名以上は常勤 |
生活支援員(資格不要) | 自立訓練(生活訓練)*宿泊型を除く
■常勤換算 ■利用者を6で除した数以上 1名以上は常勤 |
|
設備基準 | ||
訓練・作業室 | 訓練または作業に支障がない広さを有すること
必要な機械機器等を備えること |
|
相談室 | 間仕切り等を設けること | |
洗面設備・トイレ | 利用者の特性に応じたもの
トイレと洗面スペースは兼用不可が多い |
利用者の定員
20人以上
自立訓練(生活訓練)事業の申請に必要な書類
事業を始めるための申請に必要な書類の一例です。
【申請書】 |
指定申請所 |
指定にかかる記載事項 |
【添付書類】 |
申請者の定款、寄付行為等 |
登記簿事項証明書または条例等 |
建物の構造概要・平面図・設備の概要 |
登記事項(全部)証明書などの所有権が確認できる書類 |
賃貸借契約書の写し(賃貸物件を使用する場合) |
管理者・サービス管理責任者の経歴書など |
サービス管理責任者研修・相談支援従事者初任者研修修了証 |
実務経験証明書・実務経験見込証明書・資格証明書など |
生活支援員の経歴書など |
勤務体制表(職員配置状況調査表) |
運営規定 |
利用者からの苦情を解決するために講じる措置の概要 |
主な対象者を特定する理由書 |
協力医療機関との契約の内容がわかる書類 |
指定を受けられない事由がないことに関する誓約書・役員等名簿 |
申請に関する事業についての資産の状況(貸借対照表、財産目録など) |
就業規則 |
協議会等への報告・協議会からの評価等に関する措置の概要 |
その他(耐震化に関する調査票など) |
事業開始届(事業計画書及び収支予算書添付)など |
また、自立訓練(生活訓練)提供事業者が受け取る報酬について加算の要件を満たす場合は、別に必要な種類の提出が必要になります。
まとめ
自立訓練(生活訓練)を立ち上げ開業するためには、要件を満たし必要書類の準備と共に関係機関との協議を重ねながら進めていくことになります。
当事務所では、事業所様が運営準備に集中することができますよう、自立訓練(生活訓練)事業の指定申請手続きのサポートをさせていただきます。
当事務所の手続きのおおまかな流れ
1.お問合せ
お問合せフォームよりお問合せください。
2.ヒアリング
要件の確認・開業予定日・提供するサービスなどの詳細をお伺いいたします。
3.お見積り書の提示
ヒアリングの内容をもとに、お見積書を提示させていただきます。
4.ご契約
当事務所の方針・見積りにご納得いただきましたら、ご契約となります。契約書を交わしていただきます。
5.ご入金・業務着手
ご請求書を発行の上、ご入金の確認をもってご依頼とさせていただきます。ご入金確認後は速やかに業務に着手いたします。
6.行政窓口との事前相談・協議や書類収集・書類作成
行政窓口への相談・協議やお客様にご準備いただく書類のうち打ち合わせを行いながら書類作成いたします。
7.指定申請書類の提出
書類をすべて揃え、指定行政庁に指定申請書類の提出となります。事業主様にも指定申請に同行していただき一緒に確認となります。
8.行政の審査・指定取得・事業運営開始
審査を経て、無事指定を取得できましたら事業開始となります。
事業開始後は、国保連への給付金請求が必要となります。請求をしない場合や修正があった場合は、給付金の支払いが遅れてしまう場合もありますのでご注意ください。
お問い合せはこちらからどうぞ。
障がい福祉サービス施設の開業の際には、物件選びや各法令に適合しているかが非常に重要となります。また、必要な設備等の要件も満たす必要があります。複雑な点や不明なことは、厚生労働省や各都道府県のホームページで確認かもしくは直接相談されることをお勧めします。
なお、障害者総合支援法などの法律に基づく記載、また市町村窓口等正式名称については「障害」としていますが、それ以外は「障がい」の記載となります。
【参考】
WAM NET
栃木県 障害福祉サービス
栃木県 障害福祉サービス事業 障害児通所支援事業 等 指定申請の手引き
厚生労働省 障害福祉サービスについて
厚生老労働省 障害者総合支援法について
宇都宮市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例